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愛知県からです!免許証の書き換え、免停に関して…昨年の22年

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pon1210264349 公開 2011-6-3 21:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
愛知県からです!免許証の書き換え、免停に関して…
昨年の22年の秋に免許証の書き換えに行きました、違反者教習を受けました。
交通違反で青キップを切られのは21年6月13日でした、免許証書き換え時に違反者教習を受けるのはどのような基準なのですか?
23年2月21日にまたシートベルトで白キップ
そして今日23年6月3日またスピード違反で青キップを切られました。

今年2月の違反から三ヶ月以上過ぎていますし、確か軽い違反は消えるんですよね?従って今日の違反には前回の違反は累積されないんですよね?
過去の免停歴は三年ほど前ですし、この三つの違反は全て累積されず免停に関しては今日の違反から 今後の違反累積に反映するんですよね?
1147137202 公開 2011-6-4 03:25:00 | 显示全部楼层
22年秋免許更新。
21年6月13日違反。
22年6月13日0点
23年2月21日にまたシートベルトで白キップ
そして今日23年6月3日またスピード違反で青キップを切られました。
今年2月の違反から三ヶ月以上過ぎていますし、確か軽い違反は消えるんですよね
2年間無事故無違反なら3カ月で0点になりますけど、該当しませんので、2点以上です。
1146206437 公開 2011-6-4 00:58:00 | 显示全部楼层
免許更新のときの区分は大きく3つに分かれます。
①優良運転者→違反、人身事故が全くない者
②一般運転者→過去5年間の違反行為が違反点数3点以下の違反1回だけで、かつ人身事故を起こしたことのない者
③違反運転者(貴方)→②の基準以上の違反、または1度でも人身事故を起こしている場合

累積点数について説明します。
21年6月13日の違反はそこから一年間無事故・無違反なので点数は消えています。
現在の累積はシートベルトと本日のスピード違反の点数になります。3ヶ月以上過ぎて前回の点数が消える特例は、過去2年間無事故・無違反の場合になります。貴方は21年6月13日の2年以内に違反をしているので、シートベルトの違反も消えません。
スピード違反が何キロオーバーか分からないので累積点数は回答できませんが、累積6点で免停30日となります。本日のスピード違反から一年間無事故・無違反で過ごせれば点数は0になります。
1053269134 公開 2011-6-4 00:33:00 | 显示全部楼层
違反をしたという事実は消えませんので、ゴールドからブルーになります。
ただ、点数に関しては、違反してから1年間 無事故無違反なら 点数はリセットされます。
僕も愛知県ですが、数年前に免停になり本来なら、罰金10万 90日間の免停でしたが、過去に違反暦がなく、その時点でゴールドであった為、多少免除になりました。
a9v1225667094 公開 2011-6-3 22:39:00 | 显示全部楼层
まず、点数の話からします。
>今年2月の違反から三ヶ月以上過ぎていますし、確か軽い違反は消える
行政処分(免停処分など)の計算では、
・軽微な違反で、違反前2年間無違反、違反後3ヶ月無違反だった場合
・違反後1年間無違反だった場合
などには、それぞれそれ以前の違反を計算に含めません。
質問者さんの場合、「21年6月13日」の違反点数はそれ以降1年以上無違反ということで対象外ですが、「23年2月21日」の時点でまだ前の違反から2年経過していませんので、この違反の点数がカウントされなくなるには違反後1年間無違反でなければいけませんでした。その状況で「23年6月3日」に違反をしたとのことですから、2月の違反も計算に含まれてしまいます。
(前歴も1年間の無違反で計算対象から外れますので、遅くとも「21年6月13日」から無違反で1年間経過した時点で前歴は0回に戻っています)
そして「1年過ぎたから無効」などの扱いは、あくまで行政処分の判断ではそういった計算をする、というだけです。違反をしたという事実がなくなるわけではありませんし、更新時講習の区分などとは無関係です。
講習区分は、基準日(その年の誕生日の40日前)から過去5年の違反状況で決まります。免許保有歴5年以上なら、違反がなければ優良運転者講習、軽微な違反1回のみなら一般運転者講習、それ以上なら違反運転者講習です。
質問者さんの場合、「過去の免停歴は三年ほど前」とのことで3年前にも違反をされているようですから、去年の更新時点で「過去5年間」に複数の違反があり、違反運転者講習となったわけです。そして、平成25年の更新についても、現状では既に違反運転者講習となることが確定です。
ちなみに、「違反者講習」というのは、更新時の「違反運転者講習」とは別の講習として存在していますので、違反運転者講習の略称として使うべきではありません。
どうしても略したい場合は、「違反講習」などとでもすればよいでしょう。
wtf1117811856 公開 2011-6-3 21:56:00 | 显示全部楼层
考え方が甘いのでは?
そんなことを考えているから、違反を重ねてしまうのです。
大原則は過去3年間の累積です。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/seido/seido.html
計算されない点数・前歴のところはよく読んだほうが良いですよ。
「確か軽い違反は消えるんですよね?」・・・あなたの場合は消えていないと思います。
「過去2年間、無事故・無違反であった方が、1点、2点又は3点の違反行為をした場合、その後3ヶ月間違反行為がなければ、その1点、2点、又は3点の違反点数は計算されません。」・・・・2月の違反は2年未満ですから消えていないはず。
「処分の基準点数に達していない点数(例えば、前歴のない方にとっては5点までの点数)については、その後1年以上の間(運転可能期間)に違反や事故がなく経過したときは、その後の点数が入っても合算されません。」・・・。前の免停がいつかで変わるとは思いますけど、もし、3年未満ならこの基準は5点ではなく3点になってしまうはず。
http://www.kuropla.com/tennsuu.html

もし、前の免停が3年未満だったら、21年6月、今年の2月、そして今日の分、すべてが加算されてしまい、今回は免停になる可能性だってあるのでは?
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