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自動車の免許更新ですがですが、うっかりして更新忘れで6カ月と数日過ぎてしまいま

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1252934531 公開 2011-6-19 03:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の免許更新ですがですが、うっかりして更新忘れで6カ月と数日過ぎてしまいました。
調べてみると、仮免許はとれてそのあとから取り直しだそうですね。
先日、体調不良で10日入院していました。
その診断書を持っていけば10日前にさかのぼって考えてもらえるのですか?
10日前だとまだ6カ月をすぎてないんです。。。誰か教えてください。
pon1211092846 公開 2011-6-19 11:05:00 | 显示全部楼层
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.html
上記埼玉県警察のHP(④番の免許失効後6か月を超え3年以内の方)を見ていただくとわかりますが、「6ヶ月超え3年以内の失効手続き」の場合、やむを得ない事情が発生した日は免許証の有効期間内だけではなく、失効後6ヵ月以内に発生した場合も含まれますので可能性はゼロではありません。
ただし、「理由あり」の場合は個別判断となり一律に認められるというものではありませんので、月曜日にでも問い合わせをしてみてください。
dsb1147747535 公開 2011-6-19 13:03:00 | 显示全部楼层
そもそも6ヶ月も更新忘れる事が免許所持者として失格です。
1151005534 公開 2011-6-19 09:36:00 | 显示全部楼层
10日前にさかのぼって考えるという原則はありませんが、入院期間をやむを得ない事情により失効したと判断される可能性あります。
「海外勤務だった」「長期療養中だった」などの事情があって失効してしまった人のための優遇措置です。
そういった事情のある人が、失効後6ヶ月以内に手続きに来られなかった場合のみ、当該事情がやんだ1ヶ月以内であれば、失効後6ヶ月以内と同様、学科試験と技能試験が免除になります。
早急にハガキに明記してある免許センターの連絡先に電話をして確認をしてみてください。
1142479759 公開 2011-6-19 09:11:00 | 显示全部楼层
たぶん無理だと思います。ただ、前の回答者さんも言っていますが、「確認してみる」ことは必要ですね。(だめもとで)仮免はもらえるわけですから、まだ良かったと考えるべきですね。・・・・・・・・・・・・・(^¥^)
1150035383 公開 2011-6-19 08:38:00 | 显示全部楼层
今日にでも免許センターに出向くか、電話で相談。
半年も気づかないようなら、免許なんていらないんじゃないの?
田村未来 公開 2011-6-19 07:45:00 | 显示全部楼层
おはようございますm(_ _)m
ダメもとで問い合わせをされたらどないです?
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