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私の友人が交通事故で一年の取り消し中なのですが今年の12月で

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yam1012779081 公開 2011-5-28 09:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私の友人が交通事故で一年の取り消し中なのですが今年の12月で一年になります 免許をとる前に 取り消し処分者講習に行かないといけないらしいのですが 今年に入ってから 検察庁の取り調べの時にしばらくは免許は取り
ませんと言ったらしいのです。そのことが原因で友人が免許再取得禁止になっているのではと心配しています。ちなみに友人は略式裁判で罰金刑でした。もし再取得禁止なら取り消し通知書と一緒に免許再取得禁止の通知書も来るのでしょうか?もし来ないならどこに問い合わせればよいかおしえて欲しいです。よろしくお願いいたします
1023059 公開 2011-5-28 09:41:00 | 显示全部楼层
問題なく免許の再取得が可能です。
そもそも免許の処分は、警察・検察・裁判で決まるものではなく、
あくまでも行政が処分を決めます。
また運転しないと発言したからといって再取得不可能になることは絶対にありません。
あくまでも違反や事故の内容に応じた点数が与えられ、その点数に対して決められた処分があるだけです。
ですからお友達の再取得不可能な期間は1年間なら、最短で1年後に免許を復活させる事が可能です。
ちなみに取消処分者講習を受講すれば、期間中でも免許取得活動は可能です。
★1年間本免許の発行が拒否されるという事です
少々手間がかかりますが、手順を良く調べる事をオススメください。
1120613536 公開 2011-5-28 14:45:00 | 显示全部楼层
本人がしばらく乗らないといったからといって、欠格期間後も免許取得が禁止になることはありえません
ただし、人身事故の場合裁判が長引くこともあります
裁判で反省しているという意味をこめて、免許はしばらくの間取りませんということはあると思います
結審していない状態で、そのようなことを言っておきながらすぐに取ってしまえば
印象が悪くなり、判決に影響することは考えられます。
1152241062 公開 2011-5-28 10:34:00 | 显示全部楼层
免許は法律上、規定の年齢であれば誰でも取得出来ます。ですので禁止する事はたとえ裁判所でも出来ません。
取消し期間が終わったら、取消し講習を受講してから教習所ですね。
一発試験は普通は5~6回位では中々仮免許さえ貰えません。
時間に余裕(今は仕事をしていない等)があるなら合宿で取得すれば2週間位で教習所は終了します。
shu1148011459 公開 2011-5-28 09:37:00 | 显示全部楼层
欠格期間満了日翌日から、取得できますょ。取消処分書は取消が行われた日に、もらったはずです。
ただし『取消者処分講習』を受けないと資格取得出来ません。(2日間で33800円)
後、免許を取得するにあたってら一発試験に行く場合、事前に特定教習を受けないと、本免試験後に免許証がもらえません。(本免試験後に取得者講習の手続きになります。)
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