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15年前に普通免許を取り消し処分になりました。最近又免許が欲しいのですが、

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ms01212843738 公開 2011-6-5 17:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
15年前に普通免許を取り消し処分になりました。
最近又免許が欲しいのですが、取り消し処分者講習は必要ですか?
補足一度受けてはいるのですが、終了証なんかがありません。
もう一度受けなきゃ駄目ですか?
1150803221 公開 2011-6-5 21:34:00 | 显示全部楼层
以前に取消し処分者講習を受けて終了証書をもらっていても、有効期間は1年間なのでそれを過ぎていれば再度受けなければなりません。
免許取消し処分者が免許を受験するためには、取消し処分講習の終了が必須です。その有効期間の1年間を過ぎて受験を考えているならば、再度講習を受けて終了証書をもらうしかありません。
講習時間は2日間で、講習手数料は33800円になります。
1115071565 公開 2011-6-5 17:44:00 | 显示全部楼层
必要です。講習は平日二日間あります 免許が欲しいなら受けてください
三上美铃 公開 2011-6-5 19:20:00 | 显示全部楼层
★取消処分者講習が必要みたいです。
以下のアドレスに詳しくありますので、ご自分がどのタイプに当たるか調べてみてはいかがでしょうか?
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
取消処分者講習
取消処分者講習とは、運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた方が、再度、運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習のことで、受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、この取消処分者講習終了証書は1年間有効となっています。

※初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消し処分を受けた方は、取消処分者講習の受講は必要なく、学科試験、技能試験の再試験に合格すれば運転免許を再取得することが可能です(身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方も同様)。

運転免許証を再取得する流れ
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運転免許の取消し処分を受けた場合、運転免許の再取得する流れは以下のようになります(あくまでも一般的な流れですので、2と3、3と4の順序が逆になるなど、順番が異なる方法で再取得することも可能です)。

1:運転免許取り消し
2:仮運転免許の取得(普通自動車の場合)
3:欠格期間の終了
4:取消処分者講習を受講
5:運転免許の技能試験、学科試験に合格
6:運転免許取得

※取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間となっていますので、欠格期間終了が1年以内となれば、欠格期間終了を待たずに取消処分者講習を受講し、自動車教習所へ通うことも可能です(欠格期間が終了しなければ入校できない自動車教習所もあります)。


●追記です。
終了証が必要です。
その終了証も1年間のみ有効なので、過ぎてしまうと、再度受けなおす必要があります。
受けたのが、1年以内なら、再交付は可能かもしれません。
受けた記録は残っているはずですから。
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