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免許の更新時について - 私はてんかんの持病がある事が10年程前にわ

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s141214390902 公開 2011-5-15 00:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新時について
私はてんかんの持病がある事が10年程前にわかりました。現在は免許を取得する時に申告をしないと駄目だという事ですが私が免許を取った25年程前にはその様な申告は必要がなかったです。免許の更新の時に申告をしないと駄目でしょうか?薬をちゃんと飲み続けているので発作などは無いのですが?申告をした事によってもしかしたら免許を取る事が出来なくなるかもしれないし、何処かの欄にそういう持病を持っているという事が書かれてしまうのでしょうか?働いていて支障が出るのではないかと心配なんです。詳しい方、教えて頂けないでしょうか?お願いします。
uvu1149535977 公開 2011-5-15 13:14:00 | 显示全部楼层
更新では病気を問われるのではなく、例えば過去半年内に意識喪失などはありますか?問診表みたいなのを書かされます。お薬を飲み続けて発作を起さないようにコントロールできている訳ですから、回答も当然いいえになりますよね。
事故を起さないためにも主治医には車を運転している事は言ってくださいね。
1214391961 公開 2011-5-15 07:14:00 | 显示全部楼层
昔は癲癇というだけで無条件で免許を取り消されていました。
それに代えて、今は更新時に「病気の状況等申告書」というのを書かされますが、病名を書くわけではないので、文字通り「状況」を選択肢から選んで~をつければいいです。薬を飲んできちんと発作が起きていないのですから、特に何もなし、というところに~をつければ、それ以上は追及されません。
でも、癲癇発作での事故は絶対に起こさないで下さいね。精神病者全体の風当たりが厳しくなりますので。
1252528676 公開 2011-5-15 07:12:00 | 显示全部楼层
てんかんの運転免許取得について、H14年から医師の証明書が必要になっています
<条件>医師の診断書が必要になる
(1) 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合。
(2)発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合。
(3) 医師が1年の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合。
(4)医師が2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化がない」旨の診断を行った場合
また、免許証には「てんかん」という病気などは記載されません。空欄です。
だから、一定の条件さえ見た満たしていれば大丈夫です。
1151162096 公開 2011-5-15 00:55:00 | 显示全部楼层
たしか5年以上前から、更新時にも自己申告が義務づけられています(更新の申請書に記入欄が設けられています)。ですから申告しなければいけませんし、本来これまでに少なくとも1回はその機会があったはずです。
きちんと申告して、きちんと問題ないのであれば、免許は普通に更新できますし、それが免許証に記載されることもありません(あのような事件の直後ですので、警察内部でどのように取り扱うのかまでは不明ですが、少なくとも第三者の目に触れることはありません)。
嘘の申告をすれば、それだけで「公文書偽造」という罪を犯すことにもなります。
1051947460 公開 2011-5-15 00:35:00 | 显示全部楼层
更新時にこの事についての申告が必要です。
有っても無くても自署を書かされます。
私は無い事にしました。
でもこの事が原因で事故等が起きた時に、
どうなるのかと思うと心配では有ります。
まあ私の場合は頭部の受傷によりその可能性が有ると言う事で半年位
薬を飲んでいたのですが。
一度も発作は起きませんでしたし、現在では薬も飲んで居ないので、
その様にしました。
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