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運転免許証の更新について質問です。平成15年1月に初めて普通運転免許証を

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mom1014248167 公開 2011-5-7 22:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の更新について質問です。
平成15年1月に初めて普通運転免許証を取得してから、約8年が経ちます。
今回で3回目の更新で、8年間無違反なのですが、
3回とも「初回」なんですが、なぜでしょうか???
過去2回の更新時の状況を詳しく説明すると、
1回目・・・アメリカ留学中で、更新期間中に手続きが出来なかったため、
渡航証明書を持って、帰国時に更新しました。
2回目・・・財布を盗まれた上、長期出張で同じく、更新期間中に手続きが出来ず
帰京後、更新しました。(盗難・長期出張証明書は無し。口頭での説明)
3回目・・・今回。
2回目の更新って、普通は「一般」になるんじゃないんですか?
試験場の窓口のオッサンに聞いても、きちんと応えてくれないし、
結局2回目は再交付だったので、仕方なく2時間の講習を受けましたが、
今回3回目の「初回」には納得がいかないのですが、
詳しく教えていただける方、宜しくお願い致します。
無違反・無事故の人間が、3回も初心者講習受ける意味あんのか??(怒)
11598002 公開 2011-5-8 00:38:00 | 显示全部楼层
過去2回は更新手続きではなく失効手続き(技能、学科の試験免除による新規取得)をされており、今回が始めての更新手続きになります。
有効期間が5年の免許証の交付を受けるには、基準過去5年間の違反回数の条件を満たすとともに、更新日までに"継続した"5年間の免許期間が必要になります。
失効手続きでは失効後6ヶ月以内の止むを得ない理由がある場合に限って免許期間が継続しているとみなされますが、それ以外の6ヶ月以内の理由なしや6ヶ月超え3年以内の理由ありでは免許期間が継続しません。
~1回目の際には、やむを得ない理由があったが失効から6ヶ月を超えていたか、もしくは6ヶ月以内でも理由なしの失効手続きが行われてしまったかのいずれかで免許期間が途切れてしまったと考えられます。
~2回目の際には、パスポートを提示しなかったために理由なしの失効手続きが行われてしまい、免許期間が途切れてしまったのでしょう。
2回目に関しては口頭での説明のみとありますので、失効手続きで免許期間が途切れてしまったことは確実でしょう。
その手続き日が免許の新規取得日となり、今回の更新までに継続した5年間の免許期間がありませんので、初回更新者に区分されて2時間の初回更新者講習ということになります。
※失効手続きに際し、やむを得ない理由がある場合はパスポートを提示して「理由ありの失効手続き」であることを確実に明示しなければ、理由なしの失効手続きが安易に行われてしまうというケースをよく耳にしますので注意が必要です。(今からでは遅いですが・・)
1151304237 公開 2011-5-8 03:49:00 | 显示全部楼层
皆さんの回答にあるように、更新期限を過ぎての、更新は正確には、再習得になりますので、初回更新です。
今年初めての更新です。
117688019 公開 2011-5-8 03:07:00 | 显示全部楼层
失効したら、「更新」じゃなくて「再取得」ですからね。
tal126024940 公開 2011-5-7 23:25:00 | 显示全部楼层
> 2回目の更新って、普通は「一般」になるんじゃないんですか?
残念ながら、あなたは普通ではありません。
免許証の有効期間内に、その期間の延長手続きをするのが、「更新」です。
あなたの場合は、理由はあるにせよ、手続きとしてはいわゆる「うっかり失効」と同じで、いったん期限が切れています。
その場合は、無免許と同じなのですが、つい先日まで免許を所有していた人と、全く免許を持っていない人が同列というのは、あまりにも現実に即していません。
そのため、特例として簡単な手続きで「新しい免許を発行」してくれるのです。(←ここがポイント)
あなたの免許はいったん失効したものの、今まで所持していた事実により、技能試験、学科試験が免除されて、適性試験のみで新しく免許を取得したのと同等なのです。
新しく取得したという意味においては、教習所を卒業して、新規に免許を取得した人と同列の扱いになります。
つまり、あなたの過去の免許歴は関係なく、その免許での初回の更新である限りは、どうしても初回の講習になります。
余談ですが、あなた自身としては、過去に普通免許をもっているので、初心者マークの表示義務は免除されます。
また、上位免許を受験する際の免許を受けていた期間には、過去に失効、取り消しを受けた免許でも、その期間を合計して計算します。
1120394696 公開 2011-5-7 23:17:00 | 显示全部楼层
免許証の交付年月日をよく見てください
2回目の手続きの年月日になっているはずです
期限切れで失効した場合は「更新」はできません
試験免除での「再取得」になりその日が取得日になるので
それ以降最初の更新であれば初回更新となります
あなたの場合は1回目、2回目とも更新ではなく再取得です
今まで一度も更新をしていません
だから今回が初回更新なんです
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
1240793988 公開 2011-5-7 23:07:00 | 显示全部楼层
理由があろうが無かろうが、一度(ならずも二度も)失効した再取得扱いになっている筈です。
質問では『更新』となっていますが、試験免除等の特典はあるにしても失効後はバッチリ再取得扱いだから。
それと、渡航前に更新不能になる事が分かっていれば事前更新も可能ではあり、これなら継続となったりします。
国内出張での場合、ノーマルな手段だとゴールド限定で経由措置を使い全国の施設で更新可能だったり、裏技系としては、適当な住所証明を作成し、出張先に住所変更(住民票はもちろん移さない)と同時に更新という手段もあるにはあります。
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