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排気量125ccまで乗れる、原付二種の免許を取ると、免許証の下

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1150706738 公開 2011-5-1 16:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
排気量125ccまで乗れる、原付二種の免許を取ると、免許証の下の小さい四角の欄には、なんと表記されますか?
排気量125ccまで乗れる、原付二種の免許を取ると、免許証の下の小さい四角の欄には、なんと表記されますか?
ご存知の方教えてください。
1251521342 公開 2011-5-1 16:48:00 | 显示全部楼层
普通自動二輪です。
条件の所に、普通自動二輪は小型に限る、と書かれます。
、、、、、、、、、、
突っ込みの回答がありますけど。
原付二種の免許はありません。
それを書きたいだけだと思います。
バイクの呼び方は原付二種です。
min1042855160 公開 2011-5-1 16:37:00 | 显示全部楼层
ご質問者様はタイムカプセルにでも乗って昭和39年頃からお出でになったのでしょうか?
原付二種と言う名の免許は昭和40年にはもはや存在しない事実をご存知無いのですか?
原付二種免許は無い免許と飽きる程このカテで自動車運転免許変遷の認識不足で回答している方も存在している様ですが、正しい回答では有りません。
正確には過去に存在した現在の普通自動二輪免許(小型限定)の『46年前の呼称』です。
※運転出来る排気量の違いも有りません。
第一種原動機付自転車免許⇒昭和35年から昭和39年まで存在した免許で以降は原動機付自転車免許(道交法 第84条第3項)と称する。
『第二種原動機付自転車免許⇒昭和35年から昭和39年(1964年)まで存在した免許で以降は自動二輪免許に組み込まれるものの何度もの変遷の後に現在の普通自動二輪免許(小型限定)となる。』
第二種原動機付自転車免許で乗れたバイク⇒50cc超125cc以下
※当然ですが下位免許にあたる第一種原動機付自転車の運転も出来ました。
※バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする二種免許とは無関係です。
現在も車両法の行政上の区分です。
50cc超125cc以下を「第二種原動機付自転車(通称:原付二種)」と表現する。⇒運転には普通自動二輪免許(小型限定)が必要です。
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