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免許の期限がきれてしましました。 - 1年半気づかずに、普通車免許の更新を

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沼尻 公開 2011-4-22 18:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の期限がきれてしましました。
1年半気づかずに、普通車免許の更新を忘れてしまい、これから、手続きしようとおもうのですが、免許更新は、1年半の免許更新はむりなのでしょうか?どうにか、簡単に済む仕方はないんでしょうか?お金の方も気づかないとはいえ、罰金など、しはらわなければ、ならないのでしょうか?どうか、お力をください補足※すみませんが、どういう、手続きの流れを教えてください
木内 公開 2011-4-23 10:10:00 | 显示全部楼层
無免許運転には「過失でも処罰する」という規定がありませんから、無免許運転に気づかずに運転していた1年半については免責です。今はもう無免許と知っていますので、これから乗ると処罰されます。
免許の再取得は、最初から取り直しです。有効期限から半年以内なら試験免除で再取得、それを過ぎても1年以内なら仮免許がもらえたのですが、もう手遅れです。
お近くの教習所へどうぞ。
昔と今とでは普通免許で乗れる範囲が違いますので、4トントラックに乗るような場合は、普通免許取得後すぐに中型免許(大型でもいいけど)を取りましょう。中型免許には運転経験が2年必要ですが、失効した免許の期間も計算に入れることができます。
立花诗织 公開 2011-4-22 21:30:00 | 显示全部楼层
1年半も過ぎると「更新は不可能」です。現在のあなたは「無免許」です。新たに免許を取得しなければなりません。ただ、いえるのは、あなたは運が良かっただけです。(1年半も警察に止められなかった)からです。・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^)
若菜瀬奈 公開 2011-4-22 18:43:00 | 显示全部楼层
罰金等は発生しませんが、今の質問者さんは「無免許」です。
当然、そのまま運転すれば罰されますので、運転するためにはあらためて免許を取得する必要があります。それだけ期間が経つと、優遇措置ももうありません。
なお、免許の再取得を諦める場合も、免許証を返納する義務がありますので、手続きをお忘れなく(本来は失効後「すみやかに」返納しなければいけないもので、「二万円以下の罰金又は科料」という罰則もありますが、実際にこれで検挙されることはないでしょう)。
[補足]
免許の返納については、法律で義務づけてはいるもののきちんと手続きする人が稀ということもあってか、警察もあまり真面目に対応していません。また、手続きは各都道府県警の裁量による(つまり場所ごとに異なる可能性がある)部分が大きいですから、ご自分で「免許が失効していたのですがどうすればいいですか」とお問い合わせされた方が確実でしょう。
運転免許の取得については、普通に全く最初から取り直す、というだけです。
小川明日香 公開 2011-4-22 18:06:00 | 显示全部楼层
すでに手遅れです。
免許を失効して、半年以内であれば、なんとでもなりましたが、単純に忘れただけの1年半は、最初から取り直しです。
罰金とかは、失効についてはありませんが、乗れば無免許運転となりますので、車バイクなどは一切乗れません。
井上恵 公開 2011-4-22 18:04:00 | 显示全部楼层
罰金は発生しないと思います。
ただ、更新も不可能です。
どうしても更新できなかったことを示す書類が必要ですが、忘れていたとなると、それは事実上不可能だと思います。
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