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免許取消の欠格期間について - 先週、免許証の期限切れを知っていながらス

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吉本栄美 公開 2011-4-6 14:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消の欠格期間について
先週、免許証の期限切れを知っていながらスピード違反で捕まり、その際に無免許運転という事で
免許取消処分を受けました。免許証の裏には、失効確認済みと書かれていますが、まだ手元に免許証はあります。
質問なのですが、欠格期間は一年という事でしたが、捕まった日から一年ですか?それか免許証を免許センターに
返却してから一年ですか?それか裁判所?かに呼ばれて紙をもらってから一年ですか?
車が運転できなくて不便なので、早く欠格期間が終わってほしいです。補足回答ありがとうございます。まだ分からない事があるので質問せてください。
免許証は手元にあるのですが、免許センターに返却したほうがいいのですか?それか手紙がきて罰金を払う際に返却をするのでしょうか?
裁判所に呼ばれて罰金を払うのは、違反をしてから何ヶ月後になるのでしょうか?
前歴は0で、無免許運転19点+スピード違反2点の21点で、欠格期間1年との事です。
小山亜実 公開 2011-4-6 15:59:00 | 显示全部楼层
免許を取得できない期間は最終違反行為日から1年間です。
ただし、免許が失効した時点で行政処分の基準点数に達していた場合や行政処分による前歴+累積される点数があった場合、過去の取消処分歴による特定期間中の場合などでは2年や3年になることがあるので確認が必要です。
質問者さんの免許は既に失効をしていますので、取消処分を受けることはありません。
取り消す免許がすで存在せず、今後、行政処分に関する通知類は一切ありません。(刑事処分の出頭はあります。)
取消を受けることはないものの、無免許運転の違反点数19点が付されたことで累積点数が取消基準に達していますので、現在は免許の試験に合格すると合格が取り消されて拒否処分を受けるという拒否処分の対象期間になります。
免許が失効した時点で停止処分の基準に達していたり、行政処分による前歴+累積される点数があったり、また過去に取消処分を受けて特定期間中である場合等を除き、拒否処分の対象となるのは最終違反行為のあった日から1年間です。
失効時点で前歴0回累積1~5点もしくは前歴1回累積0点の状態であったならば、19点が付されても取消1年相当で収まりますが、それを超える累積点数であった場合には、運転免許試験場の行政処分課へ健康保険証持参で(本人確認のため)受験相談を行ってください。
この拒否処分の対象となる期間を違反行為なく過ごすことで、処分を受けたのと同等とみなされて付された違反点数がまとめて前歴1回に変化して免許の取得が可能になります。
なお、取消処分は受けておられませんので再取得に際し、取消処分者講習の受講は必要ありません。

すでに失効した免許証ですのでわざわざ返却に行く必要はありませんし、先に書いたように免許所持者でない人に対しては通知は一切なされません。
裁判所より出頭通知があるのは通常は1~2ヶ月後程度ではないかと思いますが、これだけは予測ができません。
20万円程度の罰金は予定しておくべきだと思います。
結果を左右する問題ではありませんが同時違反の場合は高い一方の点数のみとなり、無免許運転の19点が付され前歴0回累積19点で1年間が拒否処分の対象期間になるということに間違いありません。
最終違反行為日から1年間を違反行為なく、免許の試験に合格することなく過ごせば、取消処分者講習の受講をせずに免許を再取得することができます。
赤坂丽 公開 2011-4-6 15:58:00 | 显示全部楼层
処分を受けた日から一年ですので免許証を返納した日からです。
★補足拝見しました。
1か月~1.5ヶ月くらいで検察庁で略式裁判を行います。
処分は1年以下の懲役または30万円以下の罰金ですが、15万円くらいの罰金になるでしょう。
その後聴聞会がありますが、出席しても免許失効の上の無免許ですので、処分は軽減されせんから出席する必要はありません。その後警察に免許を返納します。
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