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現在免許取り消し中で、来月の29日に欠落期間が終了です。質問は、取り消しになる

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日向加奈子 公開 2011-3-18 03:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在免許取り消し中で、来月の29日に欠落期間が終了です。
質問は、取り消しになる以前の違反についてです。
(取り消しに至るまでの違反は重々反省しています)
3年前にオービスを光らせ、数ヵ月後に通知が来ました。
ですが、その通知をなくしてしまい、それ以降何の通知も来ず、
去年の4月に免許取り消しになってしまいました。
(取り消しになった時の聴聞会?では、オービスの件に関しては一切触れられませんでした。)
3年の間に、携帯電話の違反の未納通知などは来たりしたのですが(すでに納付しました)
オービスに関しての通知は初めの一通以来一切来ません。
来月から、また新たに免許を取りに行くので、こうゆう場合どうなるのか気になり調べたら
①通知が来ても中には免れる場合もある
②再三きた通知を無視していると警察が直接自宅に逮捕しに来る
『質問1』
とあったのですが、①のようなことは本当にあるのでしょうか??
『質問2』
また②の場合、通知が1通でもいきなり直接自宅に来たりするんでしょうか??
『質問3』
また、オービスの件は免れていなくて、保留になっていた場合免許を再取得するにあたってどのような影響があるのでしょうか??
免許を取って即取り消しになるなど
『質問4』
再取得に行ったときに、過去の違反など調べていて免許センターから何か言われたりしますか?
免許の再取得が出来ない又は、欠落機関が伸びるなど

詳しい方、もしくは、質問の内どれか1つでも分かるという方回答お願い致します。
山本奈津子 公開 2011-3-18 04:36:00 | 显示全部楼层
1.2は有り得ます。
違反は本人がその事実を認知しなければならず、認否の理由があるなら裁判所にその判断を仰ぐからです。
一方的ではありません。又、出頭命令はうっかり無くした、知らなかったでは済みません。なくした貴殿の責任であり相手は通知したという事実を残しての猶予期間を与えてから執行に踏み切ります。出頭しないのは国家権力に逆らった者として扱いを受けます。
(逮捕~取調べ~勾留)
違反事実にも時効がありますので時間の経過で罪を問えなくなることもあります。(一年)
但し、免許交付時に免許拒否ということも有り得ますので、試験場へ直接出向きご相談を。
大谷允保 公開 2011-3-18 04:38:00 | 显示全部楼层
私も一昨年に再取得しました。オービスを光らせて通知が来る前に累計点数で先に取り消しになりましたので状況が違うかもしれませんが、おそらく取得できると思います。(取消処分書にも法定速度の違反は記載はされてませんでした)
以前の免許の違反は取消が最終的な処分で、欠格期間に道交法に触れるような違反が無ければ再取得できるかと思います。
頑張って再取得して下さい。私は再取得後一年と少しだけですがおかげさまで無事故無違反です。
山本奈津子 公開 2011-3-18 03:34:00 | 显示全部楼层
少し違うと思いますが、私も昔、在住してない大阪府で駐車違反をしたのですが、一度来た通知をやはり無くしてしまい、そのまま放置したまま月日が経ち今既に18年経ってます。流石にもう時効だと思ってますよ。点数も得に引かれた覚えもありません。
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