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先日クレーン車で事故起こした人が、てんかんだったようですが、免許取れるも

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日野茧子 公開 2011-4-20 07:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日クレーン車で事故起こした人が、てんかんだったようですが、免許取れるものなんでしょうか?
先日クレーン車で事故起こし、小学生6人が死亡しました。
運転手はてんかんだったとの事ですが、てんかんの方でも免許取得出来るものなんでしょうか?
ウィキペディアで調べても、見当らずでしたので、程度によって取れるとか、全く取得に制限ないとか、ご存じな方いらしたら、教えて下さいm(__)m
森高千里 公開 2011-4-20 07:38:00 | 显示全部楼层
免許の拒否等)
道路交通法
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
8 公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる
道路交通法施行令
(免許の拒否又は保留の基準)
第三十三条 法第九十条第一項第一号 から第二号 までのいずれかに該当する者についての同項 ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第九十条第一項第一号 から第二号 までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。
二 六月以内に法第九十条第一項第一号 から第二号 までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。
道路交通法施行規則
(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)
第十八条の四 法第九十条第八項 の適性検査は、同条第一項第一号 から第二号 までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
2 法第九十条第八項 の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号 から第二号 までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする

今後てんかんもちの免許取得は厳しくなるだろう
白沢未绪 公開 2011-4-20 14:23:00 | 显示全部楼层
他の方も仰るように条件付で取得できるようになってしまいました。
個人的には今回の事故は危険な病気持ちに免許を許した国の責任もかなり大きいと思います。
本人が嘘ついて取得した可能性もありますが、国はそれを許さないよう対策をしなければいけないはずです。
例えば普通免許を取得するときも18歳ならないと取得できませんよね。これを17歳の人が自己申告で18歳と偽って申告をしても免許は取得できません。なぜなら住民票などできちんとチェックしているからです。
免許取消の欠落期間などもそうです。嘘ついて免許取得しようとしてもチェックされてるので無理です。
運転に支障がでるような病気は診断した医者が必ず国に届け出て登録し、免許センターなどで免許発行、更新する際は必ずチェックをするような仕組みにする必要があると思います。
自己申告でいいなら嘘つく人がでてくるのはわかってることだと思うので、対策をしなかった国にも責任を取ってもらいたいです。
谷口纱耶香 公開 2011-4-20 13:16:00 | 显示全部楼层
以前は取れなかったようですがどこかの団体の働きかけで欠格事項から除外されたようですね。
前にも自動車運転中にてんかんを起こして踏み切り待ちの自転車を押し出してしまい2人が死んだ事故があったような気がします。
非常に危険な事とも取れますが、本人の注意次第で防げるようです。
北山 公開 2011-4-20 09:18:00 | 显示全部楼层
てんかんの方の免許取得は条件付になるようです。
http://www.hikitsuke.jp/tebiki/mennkyo.htm
医師の診断書は必要でしょうネ。
飞鸟裕子 公開 2011-4-20 07:38:00 | 显示全部楼层
免許取得・更新時に隠していれば取れてしまいます。
今回ニュース報道が確かであれば
被疑者は公文書偽造などに問われる可能性もあります。
会社側にも黙っていた可能性があるでしょうね。
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