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平成19年に免停中に無免許で捕まり2年取れませんでした。それで平成21年

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佐藤 公開 2011-4-6 12:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成19年に免停中に無免許で捕まり2年取れませんでした。それで平成21年に再取得を考えたときにまた無免許と対物の事故をしてそのときは現行犯ではなかったので出頭して調
書を書いただけで終わり検察庁から呼び出し、出頭と言われたのですがもう1年になろうとしてます。
自分も反省はかなりしていますし再取得も真剣に考えてるのですが19年で21年の2年間は満年していて22年で再び捕まりもう1年が経過します。
そこで今前歴2は付いてるのですが、捕まった日からカウントされてるのでしょうか?
それとも処分されないとカウントされないのでしょうか?
ちなみに罰金は一回目以降から払っていないし、通知も来ていません!!
検察庁の出頭もないです。
もう少しで一年が経過しそうなんですけど、免許センターで問い合わせたほうが早いでしょうか?
坂本真帆 公開 2011-4-6 12:40:00 | 显示全部楼层
2回目の無免許運転で点数が付されたと仮定した回答になりますが、無免許運転が欠格期間中の違反行為であった場合は最終違反行為日から5年間・・①、欠格期間満了後の違反行為であった場合には最終違反行為日から3年間は免許が取得できなくなっています・・②。

停止処分中は処分点数が前歴1回に変化していませんので、違反行為があると処分点数と合算されます。
停止処分を受けるのは最低でも前歴0回累積6点ですから、無免許運転の19点が加わると前歴0回累積25点以上になることから欠格期間2年の取消処分を受けました。
この2年の欠格期間を満了するまでは処分点数が前歴には変化していませんので、違反行為があると過去3年間の違反点数がすべて合算されることから前歴0回累積44点以上と取消4年以上の累積点数に達するとともに、取消歴による特定期間の指定による2年が加算されますので、一般違反行為に基づく上限の5年間は免許が取得できないことになります。(最終違反行為日から5年間が拒否の対象)

2年間の欠格期間をすでに満了していた場合は処分点数がまとめて前歴に変化し、前歴1回累積0点の状態になっていました。
欠格期間満了後の違反行為では前歴1回累積19点で取消1年相当ですが、①の場合と同様に特定期間による2年が加算されますので、3年間は免許が取得できないことになります。(最終違反行為日から3年間が拒否の対象)
質問内容からは無免許運転の違反点数が付されたのかどうかが定かではありませんので、運転免許試験場へ受験相談に行ってみればいいと思います。(行政処分と刑事処分は別ですから違反点数が付されている可能性はあります。)
健康保険証等の本人確認書類を持って試験場の行政処分課に行ってください。
違反点数が付されていれば、残念ですが上記と同じ結果が返ってくるでしょう。
田口绫香 公開 2011-4-6 12:18:00 | 显示全部楼层
>免許センターで問い合わせたほうが早いでしょうか?
その通り。
早い遅いじゃなくて普通そうする。
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