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てんかんの持病を抱えている方は車の免許取れないですよね? - 「てんか

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井野雅美 公開 2011-4-21 07:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかんの持病を抱えている方は車の免許取れないですよね?
相沢智沙 公開 2011-4-21 07:53:00 | 显示全部楼层
「てんかん」という病気でひとくくちにしがちですが、すべてのてんかん患者の方が免許を取得できないわけではありません。
平成14年に法律が改正されまして、「てんかん」と診断された人でも「条件つき」で運転免許が取得できるようになりました。その条件とは「発作が再発するおそれがないこと」というものです。詳細の条件は免許を取得しようとする都道府県の警察に確認しないといけませんが、おおむね「近年に発作が起きていない」「睡眠時以外に発作が起きない」「単純部分発作という比較的少ない発作型の場合」といったものです。もちろん意識障害や運動障害をともなう発作を起こしていないということは言うまでもありません。問題が無ければ主治医の診断書を提出することで免許の取得が可能です。つまり、軽度の症状の方で意思が大丈夫と判断した場合はOKだというわけです。

今回おこったクレーン事故の場合、とても免許を取れるほど軽度のてんかん症状とは思えません。また、症状があることを隠して免許を取得して職場にも隠していたということですよね。このケースは非常に悪質で許せません。
山咲 公開 2011-4-21 12:54:00 | 显示全部楼层
追記
今日の新聞を読んでこの人物の危機感の無さに呆れました
3年前に人身事故、その前に勤め先の車を2回全損事故
すべて病気が原因の様です
今免許を取る時には健康状態を質問する用紙にチェックをし名前を書き込むだけで済んでいますが、こういう輩がいると手続きが厳しくなりますね
病気はしょうがない事ですが、これだけ繰り返すと言う事はこれは故意による人身事故と同じです
こんな責任感の無い人間には厳罰が当然です
最低な奴ですね

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今、車は人の足として、なくては成らない物です
ですから体に障害のある人でも極力免許を取れる様になってます
てんかんが有っても一定の水準を満たしているなら免許を発行すべきと思いますが、今回の様に薬を飲み忘れたら発作が起こる様な人達には限定した免許を与えるべきと思います
たとえば免許証に【運転時には必ず~~薬を服用する事】などと免許条件をはっきり明示する必要は有ると思います
免許証に明示すれば雇用者にも解りますからそれなりの対応が出来ます
ですから事故が有ったからと言って簡単にてんかんの有る方には免許を与えない様にと言うのは間違いと思います
免許を取らせるなというのは健常者の安易な考え方です
伊藤美纪 公開 2011-4-21 08:22:00 | 显示全部楼层
昨日も四日市の歯科医が、踏み切り事故で二人の方の命を奪っておきながら、なんと無罪を主張しています。亡くなられた方は勿論残された遺族の無念を思うと言葉が有りません。大至急法改正でてんかん患者には免許証を与えない、即刻返還を求めるべき。
浅野 公開 2011-4-21 16:30:00 | 显示全部楼层
診断書の内容で取れたり取れなかったりするようですが、
問題なのは自己申告ということではないかと思います。
申し出なければ何のチェックもしない。
それなら誰でも取れるってことではないですか?
多重債務者と同様に
取得更新時に無条件で参照される
持病のデータバンクが必要でしょう。
国が早急にやらないとまずいですね。
追記)
もちろんこのような制限の対象になる人であれば、
障害者手帳の支給、雇用や生活支援は必須ですね。
今回は免許を取る資格のないものが偽って取得運転していたため、
保険では無免許扱い(免責)になる可能性があります。
損害賠償は、雇用主の建機会社に請求されるでしょう。
その後、建機会社が加害者当人に請求する形になりますが、
払えますかね・・・
村上 公開 2011-4-21 07:49:00 | 显示全部楼层
2002年に道路交通法が改正になり、条件がそろえば、てんかんがあっても、運転免許が取得できるようになったそうです。
条件は以下。
・発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作の起こるおそれがない」という診断をした場合。
この場合は次回免許更新時の主治医の診断書の提出・臨時適性検査は必要ありません。
・発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後X年ほどであれば発作が起こるおそれがない」という診断をした場合。
この場合はX年以降、発作の可能性があるため、あらためてX年後に主治医の診断書の提出または臨時適性検査が必要になります。
・医師が1年間の経過観察の後、「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」という診断をした場合。
・医師が2年間の経過観察の後、「発作が睡眠中に限って起こり、今後。症状の悪化のあそれがない」という診断をした場合。
道路交通法改正にともなう運転適性の判定について
http://square.umin.ac.jp/jes/pdf/info003.pdf
升水美奈子 公開 2011-4-21 07:25:00 | 显示全部楼层
あ、それ私も思いました!
免許のことはよくわからないですが、昔隣人にテンカンの人がいて、車は乗れないし、自転車もいつ発作?が起きても平気なように三輪車じゃないとダメなんだ。と言っていました!
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