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原付の純無免ってなんですか?純無免だと捕まった日から1年で免許取れるんで

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小山亜実 公開 2011-4-18 21:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の純無免ってなんですか?
純無免だと捕まった日から1年で免許取れるんですか?
沢木美帆 公開 2011-4-18 23:22:00 | 显示全部楼层
※昨日の質問で選んだベストアンサーはまったく回答になっていませんでしたね。
純無免とは単純無免許、つまり免許をまったく所持していない人の無免許運転のことを言います。
~純無免1回であれば、違反行為日(捕まった日)から1年間が経過すれば免許を取得することができます。
(家裁に行った日は全く関係ありません。)
まず、無免許運転で捕まると違反点数の19点が運転免許の有無に関係なく個人に対して付されますが、免許を所持しない単純無免許の人は取り消す免許がなく処分(取消処分)を受けることはありませんでした。
ただし、19点というのは取消1年相当の点数になりますので、免許のない人は違反行為日からこの1年相当の処分期間が開始したとされて、違反行為日から1年間を違反行為なく、また免許の試験に合格することなく過ごすことで処分を受けたのと同等とみなされて19点が前歴1回累積0点に変化して免許の取得が可能になります。
この1年間が経過するまでというのは19点がそのまま残っており、免許の試験に合格すれば取消点数所持の合格として即合格が取り消され拒否処分を受けるという拒否処分の対象期間になります。
運転免許の試験の受験ができないのではなく、合格すると処分を受けるというやや変わった状況ですので、捕まった日から1年間が経過するまでは決して試験を受けることがないようにしてください。
誤って受験、合格をして拒否処分を受けてしまうと、受講に33,800円がかかる取消処分者講習という講習を受講しなければ免許を取得できなくなります。
※現在・・前歴0回累積19点(拒否処分を受けて免許が交付されない点数)→違反行為日から1年間→前歴1回累積0点(免許の交付を受けられる点数)
(以下余談ですが、1年後に免許を取得した時の話)
先に書いたように処分を受けたのと同等とみなされますので、違反日行為日から3年以内に免許を取得すると免許は行政処分歴1回、つまり前歴1回の状態で交付を受けることになります。
免許を取得した際に試験場で個別に説明があると思いますが、前歴1回というのはより少ない違反で停止処分を受けることになるので注意してください。
また、1年間を無事故無違反で前歴0回と普通の人と同じになりますので、免許を取得して1年は違反をしないようにしてください。
相沢直子 公開 2011-4-19 00:17:00 | 显示全部楼层
純無免許とは、運転免許を全く持ったことがないということです。
受験はできます。
欠格期間が発生するかどうかまではわかりませんが、学科試験合格後、もしかしたら保留になるかもしれません。
拒否にはなりません。
実際に、俺は16歳になってすぐ、無免許で捕まりましたが、それから1年経つか経たないかで、原付の免許を取得しました。
前歴も何もありませんでした。
もちろん、拒否も保留もありません。
道交法にはいろんなややこしいことが定めてあって、免許の拒否や保留についても、例外なくややこしいことばっかりです。
ただ、全く別の法律も、全く別の意味で適用されることもあり、単に無免許で捕まったからと言って、みんながみんな免許が取れなくなったり、拒否や保留になるわけではありません。
少年の場合は特に言えることで、共同危険行為等で逮捕されたり、無免許運転を繰り返して何度も捕まるようなことがなければ、免許が取れなくなるようなことはありません。
共同危険行為で逮捕された同級生もいますが、1年経たないうちに自動二輪の免許を取りました。
これが全てに当てはまるとは言いませんが、酷い違反や事故を起こしていなければ、普通に免許が取れる可能性はあります。
ただ、上のカテマスさんの回答は、道交法で定められていることで、間違いではありませんので、しっかりと頭に入れておくことです。
俺が拒否はないと言ったのは、無免許運転以外に違反が無い場合、欠格期間は1年ですから、期間的に拒否されることはまずないと思われるからです。
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