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運転免許の失効に伴う前歴と免停について教えて下さい。 - 私

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児岛恭香 公開 2011-3-16 15:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の失効に伴う前歴と免停について教えて下さい。
私は去年の4月に検挙され中期の免停の通知が届きましたが否認し行政処分も受けずに今に至っています。しかし起訴されそうで間もなく違反が確定しそうです。免停を今年の11月の運転免許が失効するまで引き延ばし、うっかり失効にて再取得すると法律上更新ではなく新規扱いになり前歴は消えて免停も処分量定基準を過ぎて再取得すれば受けなくていいと聞きました。本当でしょうか?また、処分量定基準とは私の場合免停90日でしたがいつの事でしょうか?
竹内友美 公開 2011-3-19 20:46:00 | 显示全部楼层
①失効日から処分量定基準日数を経過した後、失効申請で免許を再取得した場合、行政処分は受けない。
②失効による再取得は新規免許扱いである。
は正しい認識です。ただし②のケースでも前歴が残る事もあります。
説明します。
免許の行政処分とは「将来における道路交通上の危険防止」を目的として、一定期間道路交通上に出ることを禁止するとした処分庁(公安委員会)の指定行為です。
これは免許を受けている者に対して行う処分ですが、免許のない(失効)した人にはできません。
しかし、免許を受けているときに受けるべき処分を受けないまま失効した場合、必然と道路交通上に出ないことになり、その期間が経過したなら所期の行政目的は達成されたとし、処分は行ったものとみなします。
この起算日は失効した日と決まっています。(道路交通法施行令33条の2・6項)
質問文では中期(60日)と90日が混在していてあなたの点数状況が判然としませんが…。90日としてシュミレーションすると、失効日から91日目に失効申請で再取得すれば処分は行ったとみなされることになり、免許は交付されます。
(仮に45日目に申請した場合、90日に至る残日数分の45日間は免許保留処分となり、交付されない)
免許は新規扱いになっても「累積点数等」は継続します。点数制度自体の根本は「免許」ではなく「人」に累積されるとしているからです。ただし、一般的な停止・取消処分は「処分を受けたこと」が前歴なのですが、新規合格者(失効含む)に適用される拒否・保留処分のケースでは「拒否(保留)の点数に達しこと」が前歴とするされています。
(道路交通法施行令別表第3備考1-1前歴とは)
質問者さんの場合「昨年の4月の違反」で停止基準になっていたのですが、失効と同時に保留基準に変化します。
ここで大切なのは昨年4月以降から失効予定日(11月)まで1年以上の期間があることに注目です。
この期間中に違反行為がなければ、前歴は付与されないレアなケースになります。
保留処分は実際に保留されても、処分したとみなされても「昨年の4月」の違反日付で前歴になるからです。
回答中に難解な部分(私の稚拙な文章能力も含め)もあるでしょうが、法律論上はほぼ質問内容は「正しい」ことになります。
木田彩水 公開 2011-3-16 15:59:00 | 显示全部楼层
そんな簡単な法律の穴があるわけないでしょう。
待つより先に行動したほうが軽くなる場合もあるので、しっかりしてください。
香川 公開 2011-3-16 15:55:00 | 显示全部楼层
>>本当でしょうか?
まったくの嘘です。
>>処分量定基準とは私の場合免停90日でしたがいつの事でしょうか?
分かりません。
起訴されたら、免停じゃ済みそうもないかもしれません。
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