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自動車免許の更新について - 今年11月の誕生日が免許の更新です。しか

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花冈未来 公開 2011-3-27 15:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の更新について
今年11月の誕生日が免許の更新です。
しかし、今年9月から来年8月まで外国に留学する予定です。
自動車免許の更新はどのようにすればいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
吉沢秋絵 公開 2011-3-27 16:00:00 | 显示全部楼层
「海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。」(道交法第101条の2)という制度がありますので、渡航前に免許センターで更新しておいて下さい。
そのまま失効させて、帰国後に申請して無試験で免許を再取得する、という方法もありますが、質問者さんの場合は失効から帰国までの期間が長いため「免許が一度なくなって、帰国後に取り直した」という扱いになります。初心者マークの使用義務などは免除されるのですが、免許保有歴がゼロからになりますので講習区分の判定などで不利です。
小沢真珠 公開 2011-3-27 15:54:00 | 显示全部楼层
Q16 海外に行っている間に免許証の有効期間が切れるような場合は、どうすればよいのですか ?
出発前にあらかじめ更新の手続きをすることができます。その場合、すでに免許証の更新期間に入っているときは、通常の更新手続きをすればよいのですが、この更新期間の前であるときは、通常の更新手続きに必要な書類のほかに、海外旅行をすることを証明する書類(パスポートなど)が必要です。
なお、この更新期間前の更新の場合は、免許証の有効期間が通常の手続きによる場合よりも短くなりますので、新たに交付された有効期間にご注意ください。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/q_a/q_a.html
詳しくは最寄の警察署で相談なさってください。
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