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スピード違反による自動車免許の停止処分について。先日、警察署から自動撮

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松本明日香 公開 2011-3-15 16:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反による自動車免許の停止処分について。
先日、警察署から自動撮影式カメラによるスピード違反通知が届きました。
翌週に出頭日時が指定されているのですが、この後の手続きなどの流れはどうなるのでしょうか?
県の免許センターに2回講習に行った上で、1ヵ月の免許停止と聞いてますが。
免許センターへの講習は都合のよい日を選べるのでしょうか?
罰金はいくらほどなのでしょうか?補足出頭日時指定の通知が来ただけ、スピード違反と違反内容が書いてあるだけでの葉書(?)です。
大通りですので、法定で80キロ、周囲の車は100キロは出して走っている通りです。
免許停止だと原付も乗れませんか?
北沢唯 公開 2011-3-15 16:56:00 | 显示全部楼层
その葉書は違反者の確認です、オービスで撮った違反者との関係又は照合です。
オービスにより取り締まりですね・・・30㎞以上と言う事です・・
違反者講習は選べますが、行政処分の執行日は選べません。
免停に成ると原付も当然乗れません、免許書が必要な乗り物は運転できません。
速度によって違います
一般道30以上50㎞未満+6点・・・高速40㎞以上50㎞未満+6点・・・ともに30日の免停(前歴無し)
高速、一般道ともに50㎞以上+12点90日の免停(前歴無し)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
http://www.bikehoken.net/bike-ihan.html
稲尾律子 公開 2011-3-15 19:42:00 | 显示全部楼层
原チャリも乗れません。
周囲よりも貴方様は速度超過であり検挙の対象です。
写真は鮮明で言い訳出来ません。
绪方千春 公開 2011-3-15 18:26:00 | 显示全部楼层
警察で運転者本人であることが確認された上で処分されます。
・行政処分
免許の点数による停止などの処分です。
あなたの前歴や違反歴がわからないので詳細は回答できません。
停止処分の場合は免許センターから呼び出しがあるので、出頭して処分者講習を受ければ免停期間は短縮されます。
出頭日は基本指定ですが、事前連絡すれば調整可能です。
なお免停期間中は全ての免許が停止なので原付も運転不可能です。
・行政処分
刑事罰に関する処分です。あなたが成人しているのであれば裁判所から呼び出しがあり略式裁判を受けることになります。判決は当日ですが最低でも罰金4~5万という感じだと思います。
未成年の場合は保護者同伴で家庭裁判所審理となります。
平川真梨 公開 2011-3-15 16:40:00 | 显示全部楼层
何キロオーバーだったのかによりかわります。
あとは、未成年かどうかで罰金の有無もかわります
山川恵里佳 公開 2011-3-15 16:38:00 | 显示全部楼层
何㎞オーバーか書いてください。
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