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カリフォルニア州の運転免許証と国際免許証を持っています。国際

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铃木 公開 2011-2-2 11:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
カリフォルニア州の運転免許証と国際免許証を持っています。国際免許証の有効期限は今年の7月までですが、実際の免許証の有効期限が先月で切れてしまいました。現在カリフォルニアの免許証の更新手続き中ですが、手
元に免許証が届くまでににかなり時間がかかるようです。そこで免許証が届くまでの間、テンポラリードライビングパーミット(暫定運転許可証)を発行してもらえることになったのですが、日本でその暫定の許可証と国際免許証で運転はしてもいいのでしょうか?暫定許可証はカリフォルニアでは本免許と同じ法的効力を持つものです。詳しい方、回答よろしくお願いします。
北原由香利 公開 2011-2-2 17:31:00 | 显示全部楼层
当然、既にお判りだと思いますが、お住まいの地域(福岡県ですか?)の免許センターに問い合わせてみるのが一番確実です。
しかし「予め予備知識として何らかの回答を得たい」と言う事だと思いますので、その範疇での回答として投稿させて頂きます。
あくまで私見ですが、基本的には問題無いと思われます。
アメリカでは州に依っては国際運転免許証が「翻訳証明書」としてすら通用しない地域もあると聞いていますし、オーストラリアなどでも外国の運転免許証でオーストラリア国内を運転する際に第一義に必要なのは「外国免許証本体」であり、国際運転免許証は「数種類認めている翻訳証明書の中の1つ」にしか過ぎない扱いです。
しかし日本の道路交通法で国内免許証以外で日本国内を運転する際に第一義に必要と規定されているのは「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」です。
結局は「外国免許証本体」の所持も求められるのですが、法令には一言も記載されておらず、外国免許証本体は あくまで「国際運転免許証の有効性を証明する裏付け書類としての位置」として運用されている様です。
(つまり「国際運転免許証を発給されているという事は、言わずもがな有効な外国免許証を所持しているからに他ならない。」と言う捉え方をしている様です。)
従って、質問者さんが入手予定のテンポラリー・パーミットでも問題は無いと思われます。(しかし最低限そのパーミットにも国際運転免許証の表紙に記載されている本免許証のナンバーが記載されている事が必要なハズですので、念の為に確認下さい。)
例は違いますが、警察庁が「外国免許からの国内免許の切替交付(外免切替)を受けるの要領を定めた「外国免許関係事務取扱い要領」と言う文章にも、「外国等の国内運転免許証としては、(中略)運転練習のための免許証以外の免許証であれば、新規免許取得者に与えられるいわゆる暫定免許証(TemporaryLicense)、試験的免許証(Probationary License)等も含まれる。」と記載されていますので、更新手続き時のテンポラリー・パーミットも同様に見なしてくれると考えられます。
〔「外国免許関係事務取扱い要領」のリンクを付けますので、御参照下さい。〕
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20080919-01.pdf

しかし「カリフォルニア州の暫定免許証」は日本の一般の交通警察官などは「見た事も無い代物」でしょうから、出来れば「暫定免許証の翻訳証明書」が必要となる可能性があります。
JAFで作成してくれれば問題無いのですが、決まった様式に合致していないモノについては中々クビを縦に振らない可能性がありますので、先にJAFに相談する必要があるかも知れません。(最悪、自分で翻訳書を作成して携行してもOKだと思いますが‥。)
いずれにせよ免許センター側の判断が絶対ですので、電話で予約して直接免許センターで相談してみるのが一番です。
上で述べた事は、「背景の知識」として押さえて置く程度に留めて下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
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