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普通運転免許の違反についての質問なのですが、詳しい方や経験のある方が

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饭冢清夏 公開 2011-2-18 15:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通運転免許の違反についての質問なのですが、詳しい方や経験のある方がいましたらご意見を聞かせていただけないでしょうか?
過去に免許取り消しになったことがあり、その後に無事再取得してからなのですが、先日スピード違反で39キロオーバーの3点をもらいました。過去の違反歴は下記の通りなのですが、免許停止になるのでしょうか?またどの位の期間になるのでしょうか?
1・平成20年8月21日 携帯電話1点
2・平成21年5月30 シートベルト1点
3・平成22年2月16 携帯電話1点
免許証更新
4・平成23年2月1日 スピード違反3点
現在上記のような状況なのですが、先日免許センターに問い合わせしたところなんとも回答できないとの答えでした。
また過去に取り消し歴があるので、そういう人は処罰が厳しいと聞いたことがあります。
宜しければ意見をいただけないでしょうか?
永井美子 公開 2011-2-18 16:03:00 | 显示全部楼层
1~4まで違反のいずれの間にも1年間の無事故無違反期間がなく、最終違反時点から過去3年間に入っていますので、すべての点数が累積されて累積6点でしょう。
取消処分を受けたことで再取得当初は前歴1回となっていた可能性がありますが、最終の速度超過の違反があった時点では前歴付与日(取消処分日)から3年が経過して点数制度の対象を外れたために、現在は前歴は0です。
(1の違反までに2年間の無事故無違反期間があると、最初の携帯電話の1点は累積されず前歴0累積5点ですが、この違反歴から考えるとおそらくないですよね?)
取消処分(行政処分)を受けたのは過去3年より前になりますので、軽微な違反の累積による前歴0累積6点で違反者講習に該当です。
通知に従って講習を受講すれば免許停止処分は回避でき、対象となった6点は累積されなくなり、前歴にもなりませんので、講習受講後には前歴0累積0点と免許の点数がきれいになりますので、是非受講をおすすめします。
受講しない場合は、停止処分者講習で短縮することができない30日間の停止処分を受けることになります。
取消歴があると処罰が厳しいというのは、免許取消歴等保有者として特定期間の指定を受けているということです。
欠格期間に引き続く5年間に再度取消処分を受けた場合に限っては、欠格期間に2年が加算されます。
停止処分の範囲内であれば、何ら不利益となることはありません。
七森美江 公開 2011-2-18 15:59:00 | 显示全部楼层
免許を再取得したのがいつかなのかわかりませんが
1の違反前に再取得して2年以上無事故無違反であったのであれば
1に関しては2までの期間が3ヶ月以上あるのでカウントされません
カウントされませんが、2以降の違反は全てカウントされますので現在5点ということになり
後1点で免停です
再取得後2年未満であるなら3ヶ月の特例は適用されません
どの違反も1年未満に起こしていますので
全て累積点数となり6点丁度で、免停になるものと思われます
取り消し歴がある人には厳しいという以前に
累積で免停になる人にはもともと厳しくなり、まず減免ということはないと思ってください
6点になるのであればほぼ間違いなく免停となるでしょう
立浪景子 公開 2011-2-18 15:44:00 | 显示全部楼层
問題がひとつわからないのですが、免許を平成何年に再取得しているかですね。
20年に再取得でそれからほぼ毎年一年以内の違反ですから、すべてが累積になっているように感じますね。
そうですと調度6点ですので、違反者講習になるのではないでしょうか。
講習ですむのでしたら受けると、前歴0・累積点数0に戻りますね。
平成17年に再取得していると言うのであれば、最初の携帯の1点はカウントされずに現在累積点数5点と言うことになると思いますね。
永井美子 公開 2011-2-18 15:24:00 | 显示全部楼层
前違反は軽微の違反ですね・・・・どれも3ヶ月で戻る違反です・・
今回の違反の3点だけですね・・・停止はないですよ・・
でもこの違反は1年消えません・・・・次からはこの3点に加点されます・・・ご注意ください。
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