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普通自動車免許(緑帯)の初心者期間は免許取得後1年間なのでしょ

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堀内 公開 2011-1-31 22:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許(緑帯)の初心者期間は免許取得後1年間なのでしょうか?
友人に最初の更新までは初心者期間だと言う方と
青帯と一緒で取得後1年間と言う方が居てパニック状態です…
姫嶋菜穂子 公開 2011-1-31 22:40:00 | 显示全部楼层
ウィキペディア
初心運転者標識
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E5%BF%83%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%80%85%E6%A8%99%E8%AD%98
運転免許所得後一年以内は若葉マークを車の前後に貼って運転しなければなりません。
違反をして、検問などで停車させられた際に違反切符と違反点数がもらえます。
饭冢真弓 公開 2011-1-31 22:53:00 | 显示全部楼层
>普通自動車免許(緑帯)の初心者期間は免許取得後1年間なのでしょうか?
初心者期間とは、その免許証を取り、その有効な期間が1年に満たない期間を言います。
道路交通法第百条の二より一部抜粋
・・・当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)・・・
よって、基本的は免許証を取得し、1年間となります。
なお、免停期間は免許証の無効な期間となりますので、例えば期間中に免停30日の処分を受けると、免許証を取得してから1年+30日後が初心者期間の終了となります。

>友人に最初の更新までは初心者期間だと言う方と
その期間は緑帯だからと言う事ですかね?
例えば、原付免許を取得し、無事故無違反で5年以上経過し、普通自動車免許証を取得すると、初心者でゴールド免許証って事もあるので、緑帯だから初心者と言う考えは間違いです。
庄司 公開 2011-2-6 19:16:00 | 显示全部楼层
初心者期間は取得後一年間です。
この機関は初心運転者特例点と、通常の累積点の両方で縛られるのでより注意が必要です。

★追記
あとの回答者がより詳しく書いているのでこのままでは負けますね。(~_~)
初心者期間は免許を取得してから一年間ですが、初心者期間中に免許停止などの処分があると、停止した期間だけ初心者期間が延びます。
緑帯免許は取得後3回目の誕生日の1ヵ月後が有効期限です。
3回目の誕生日の前後1ヶ月が更新期間になり、ここで更新した免許はブルーの3年有効免許になります。
そしてさらに3年後の更新で、誕生日の前5年と40日間に違反が無ければ晴れてゴールド免許になります。
運悪く3点以下の違反が1回あれば、ブルー5年有効免許になります。
3点以下の違反が2回以上か、3点を超える違反が1回でもあれば、ブルーの3年有効免許になります。

初心者期間には初心者特例があり、初心者期間中に3点以下の軽微な違反の繰り返しで、累積3点以上(1回で3点の場合は4点以上)になった場合は、初心運転者講習を通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。
この講習を受講しなかったり、受講しても受講後に軽微な違反の繰り返しで3点以上(1回で3点の場合は4点以上)の違反を犯すと初心者期間終了後に再試験になり、これに合格(原付以外は合格率10%以下)しないと免許取り消しになります。
初心者特例とは別に、通常の累積点でも処分されますので、初心者期間中はよりいっそうの注意が必要です。
岛田沙罗 公開 2011-1-31 23:46:00 | 显示全部楼层
初心者講習の適用期間は1年ですが、免許証は最大3年有効です。
1年経過後に、別の免許を取得すると、免許証が新しくなり、ブルーの3年免許となります。
どうしても緑がいやなら、1年の初心者期間後に原付の免許を取得すれば、免許証をブルーにすることが可能です。
(もっとも、普通免許で原付の運転は可能ですが、免許証の原付のフラグが付きます。)
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