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外免切り替え時の要件に※外国免許取得後、その国に通算3カ月以上

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麻生芽衣 公開 2011-2-13 16:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
外免切り替え時の要件に ※外国免許取得後、その国に通算3カ月以上滞在した。 というのがありますが、3カ月の考え方について教えてください。
以前、運転免許の試験場に問い合わせるとはっきりとした回答を得られませんでした。ある方は「足かけ3カ月でも大丈夫」と教えていただき、ある方は「判断はこちらでするからとりあえず申請して」と、言いました。また「90日だと思ってください」と言った方もいました。問い合わせた時の担当者によって意見が違いましたが、本当のところはどのように考えればいいのでしょうか。外国人を呼び寄せて雇用したいのですが、外免切り替えの考え方で入国日を決めたいと思っています。
外畑美央 公開 2011-2-13 23:33:00 | 显示全部楼层
道路交通法には「3ヶ月」との記述はありますが具体的な暦日の計算の仕方は記載されていません。
その様な場合は、通常は民法上の暦日の数え方が適用され、その規定から言えば「何ヶ月経過したか」は、その「日付」で判断される事となっています。
しかし「午前0時丁度」にスタートした場合を除き、「その初日は期間に算入しない」との規定があるので、例えば今日2月13日に免許を取得したとすれば、民法上の規定だけから判断すると「期間の初日」は2月14日であり、「3ヶ月経過した」と見なされるのは最終日である5月13日が満了した時である5月14日と言う事になります。(5月13日当日は「3ヶ月目の日」であるだけで、まだ「期間の満了」はしていません。)
しかしこれだと「経過した日数」でカウントした場合、免許を取得した月が「大の月」か「小の月」かで経過した日数が異なってしまい、不公平を生ずる事になってしまいます。例えば
①:2月13日に免許を取得した者が「取得後3ヶ月を経過した」と見なされるのは「89日」を経過した5月14日です。
②:6月13日に免許を取得した者が「取得後3ヶ月を経過した」と見なされるのは「92日」を経過した9月14日です。
あくまで民法の規定に従えば①、②の日まで免許取得国に滞在していれば(その日に出国手続きをすれば)「取得後3ヶ月以上滞在した」と見なされます。
しかしこの様に民法の規定だけで判定すると「大の月」か「小の月」かで3日間もの差異を生ずる事となりますので、民法上の規定ではなく「警察サイドの運用」として「90日を経過したものは3ヶ月経過したものとする」としている様です。
①の場合であれば民法上の規定を満足しているのでOKですし、②の場合であれば9月12日まで滞在(その日に出国)でOKとしていると言う事になります。
この辺りが警察サイドの回答に統一性が無い様に見える事に繋がっていると考えられます。

従って質問に有るように、これから「外免切り替えの考え方で入国日を決めたいと思っています。」と言うのであれば、「確実な線」を抑えて置くしかないと思われますので「日数計算で92日間以上」となる日を出国日として下さい。
(ただそこまでシビアに免許取得後の滞在期間を気にする理由が判りません。たかだか数日だけですから、もう少しだけ余裕を持って出国させれば良いだけではないのですか?)
参考となる法令(民法)を下に示します。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
民法
(期間の計算の通則)
第138条
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に 特別の定めが ある場合 又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、 この章の規定に従う。
第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習が ある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第143条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、 月又は 年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、 月又は年によって 期間を定めた場合において、最後の月に応当する日が ないときは、その月の末日に 満了する。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ただ質問者さんの過去の質問履歴を拝見して気になっているのですが、今回のこの質問はひょっとして「ベトナム人研修生の日本での外免切替」をお考えになっての質問ですか?もしそうであれば外免切替で国内免許を取得する事自体が難しいです。
補足ででも その外国人が「どこの国の運転免許からの外免切替を考えているのか」が判れば、その辺りの回答も付き易いと思われます。
仮にベトナム免許である場合、免許センターに「ベトナム免許からの外免切替が可能かどうか?」は確認済みでしょうか? 変わっていれば良いのですが、少なくとも少し前までは「ベトナムの運転免許」は残念ながら「申請の受付拒否(門前払い)」の対象となっていたハズです。
一般論として、「外免切替」は外国での運転免許取得後に通算3ヶ月以上滞在すれば与えられる「権利」ではありません。「3ヶ月滞在」は切替の申請を出す為の「必要条件」ではあっても「十分条件」ではないのです。

以上、ご参考になれば幸いです。
水沢恵美 公開 2011-2-13 20:17:00 | 显示全部楼层
海外免許を取得して、通算三ヶ月以上を証明出来る物が必要になり、中には海外の自動車学校を卒業した証明書が必要と言われる場合もあるので用意しておくと便利です。
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