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今週の土曜日に免停解除となるのですが、免許証の返還が管轄の警察署なのでとりに

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三浦麻子 公開 2011-1-26 20:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今週の土曜日に免停解除となるのですが、免許証の返還が管轄の警察署なのでとりにいく予定なのですが、土曜日なので警察署がやっていません。月曜日にとりにいくとしたら、月曜日迄免停扱いなのでしょうか?
警察署に連絡すれば金曜日に返してもらえると聞きましたが、仕事でとりにいけません。
土曜日が免停明けなのですが、免許不携帯になるか免停扱いで無免許運転になるのかが
気になります。
大木遥 公開 2011-1-26 22:33:00 | 显示全部楼层
運転免許証不携帯です。
免許の効力が停止される期間は、運転免許停止処分書(停止処分者講習を受講した場合は運転免許停止期間短縮通知書)に記載されている通りで変更はありません。
記載されている処分満了日の24時を過ぎた時点で、運転免許証の返還を受けたかどうかに関係なく免許の効力は有効になります。
処分満了日翌日以降に運転免許証の返還を受けずに運転をすると無免許運転ではなく、運転免許証不携帯です。
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