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私は免許取消となり、欠格期間が22年1月20日から23年1月

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相原里奈 公開 2011-1-17 20:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は免許取消となり、欠格期間が22年1月20日から23年1月19日までの1年間です。
取消処分者講習も11月に受けました。
原付を取るつもりですが、23年1月20日に試験を受けても拒否になりませんか?
北川香 公開 2011-1-18 01:03:00 | 显示全部楼层
すでに取消処分者講習の受講を済ませておられますので、1月20日から運転免許試験の受験が可能になり、合格されれば問題なく免許証は交付されます。
また、取消処分者講習受講済みの方は原付講習が免除になりますので、学科試験の合格のみでOKです。
(取消処分者講習終了証書を忘れずに持参してください。)
免許取消歴等保有者としての特定期間の指定(欠格期間に続く5年間に再度取消処分を受けた場合は、欠格期間に2年加算)を受けていることには、再取得後、十分注意してください。

他の質問に無免許運転幇助とありましたので、回答を修正しておきます。
無免許運転幇助というのは、重大違反唆し等として本犯と同等の取消処分となりましたが、違反点数が付されて累積点数による処分ではなく、点数制度外処分ですので、取消処分を受けられたことは前歴にはなりません。
ただし、処分前の累積点数と関係のない処分ですので、取消前の累積点数は前歴に変わっておらず、再取得後の違反時に、過去3年以内の累積される点数があれば、その点数と合算されますので注意してください。
拒否処分というのは、免許を所持していない人が無免許運転等の違反行為で取消相当の点数所持の状態で免許の試験に合格した場合に受ける取消処分と同等の処分です。
保留処分というのは、停止処分に該当している状態で併記手続きや更新手続きに行った際や、仮免許の違反で停止処分に相当する違反点数所持で本免に合格した際に受ける停止処分と同等の処分になります。
ともに、質問者さんが受けることのない処分です。
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