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自動車免許の住所変更についてお聞きします。どうして群馬県では郵便物や領収書等を

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工藤绫美 公開 2011-1-4 10:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の住所変更についてお聞きします。どうして群馬県では郵便物や領収書等を持っていって住所変更ができないのでしょうか?ネットで調べてもこのような書類でできるのに、出来ないといわれました。
なぜでしょうか?ほかの地域では大丈夫なのに・・郵便物の配布で新住所に住んでいることがわかるはずですよね。どうして住民票しかだめなのですか?どなたかわかる方の教えてください(ちなみに住民票は学生なので移動させていないので、住民票を移動させるには本人が飛行機でこちらに帰ってきて手続きをしなければならないので、とても大変です)
高井里好 公開 2011-1-8 15:32:00 | 显示全部楼层
運転免許の運用の細部は都道府県により違います。
運転免許の発行者は都道府県公安委員会です。なので運用が違うのが当然なのです。
とはいえバラバラだと困るので、警察庁が通達という形で大まかなガイドラインを定めているにすぎません。
ちなみに埼玉県だと郵便物の提示だけでできます。
「群馬県がそう決めたからできない」としかお答えしようがありません。
もし貴方がゴールド免許で、免許の更新だけでしたら「経由更新」という制度もあります。
これは他県の免許センター経由で運転免許を更新できる制度です。
伊藤 公開 2011-1-4 11:26:00 | 显示全部楼层
>ネットで調べてもこのような書類でできるのに、出来ないといわれました。
ネットには「群馬県でできる」などとは全く書いてませんが....
できないのは群馬県公安委員会の「住所」に対する考え方でしょう
飛行機で帰って手続きすることになろうが、(住民票の)住所を移していないということはそーいうことです
古村比吕 公開 2011-1-4 11:15:00 | 显示全部楼层
運転免許の住所変更は運転免許証記載事項変更に当たりますが
郵便物でが出来る都道府県があるのでしょうか?
群馬県も本籍記載の住民票の写し又は外国人登録証明書(外国人の方)(提示)となっています
http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/04menkyo/annai.htm
仮に出来たとしても住民票上の住所と免許証の住所が違ってしまいますので
そちらの方が問題になると思うのですが・・・
住民票を移動させるには代理人でも出来ます(親が住んでいるなら幸いですが)
委任状を代理人へ送付して旧役所へ転出届を出して貰って
そこで転出証明書を発行してもらったら送付して貰い
住んでいる新役所に転入届と一緒に出せば良いだけの話です
それだけで住民票は変わりますのでその場で住民票を取得して
警察署等で運転免許証記載事項変更をすれば良いと思います
住民票を移したくないのであれば免許更新時に帰省するしか無いと思います
叶山奈美 公開 2011-1-4 11:10:00 | 显示全部楼层
順序を間違えていますよw
住所変更が済んでいなかったら何処の自治体でも出来ないのは常識です。
郵便物で住所変更が出来るのは住民票を移してからです。
群馬県が住所変更後でも住民票でなければ駄目なのであれば
自治体の判断にすぎません。
その場合は住民票の管理システムが古いからと思われます。
小久保理沙 公開 2011-1-4 10:42:00 | 显示全部楼层
免許証に記載される住所は住民票の住所ですよ。住民票が群馬県でないのなら住所変更は出来ないでしょ。
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