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息子の原付免許についてです。 - 2月に18歳になる息子がいます。私の知らな

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大西麻世 公開 2011-1-13 14:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
息子の原付免許についてです。
2月に18歳になる息子がいます。
私の知らない間に原付免許を取得(取得後1年は経過済)。
その間にどのくらいの違反かは不明(予想では軽微な違反が累計5点~6点程度とのこと)
初心者講習というものの通知が来てたとのことですが行ってないとの事。
本当なら18歳になる2月の誕生日に合わせて普通自動車の仮免許を取得する予定だったのですが、
2月23日になにかしらの処分が決定するとのこと。
息子の話だけでは要領がつかめないので質問させていただきます。
・2月23日になしかしらの処分が決定してもすぐに普通自動車免許は取れるのか?
・2月23日に処分決定予定ということを聞いているが現在予定している普通自動車免許の
申込及び教習は受けれるのか?
・現在持っている原付免許はどうなるのか?
以上3点について質問させていただきます。
何卒、わかりやすいご説明をお願いします。
山瀬 公開 2011-1-13 14:29:00 | 显示全部楼层
初心者講習に行かなかった事により原付の免許は失効しています。
違反の点数が解らないと免許が取得できない期間が解らないので警察署で確認した方がいいですね
どちらにしろ違反者講習を受けないと免許は取得出来ませんので一度免許センターにもいく必要があります。
秋野 公開 2011-1-13 16:33:00 | 显示全部楼层
今は免許の制度が変わり、
クルマ・バイクとも運転初心者に
対する規制が厳しくなっています。
具体的にお伝えすると、
免許取得後1年間=初心運転期間となり、
その期間内に軽微なものでも3~4点以上の違反をすると
「初心運転講習」の案内が届きます。
(講習は民間教習所で実施され、原付の場合費用は1万円程度)
この講習は義務ではありません。
しかし、受講しない場合は
教習所ではなく運転免許試験場での再試験となります。
この再試験は判定基準が厳しいので、多くの人が
不合格→免許取り消しという事になります。
息子さんがおっしゃっている「2/23日のなにかしらの処分」というのは、
この再試験のことをいっているのだと思います。
そしてこのプロセスで免許取り消しとなった人は、
通常「欠格期間」(=免許再取得ができない期間)は
設定されませんので、スグに免許の再取得や、
上位の運転免許の取得が可能です。
前置きが長くなりましたが、以下が回答です。
>2月23日になしかしらの処分が決定してもすぐに普通自動車免許は取れるのか?
はい。スグに取得可能です。
>2月23日に処分決定予定ということを聞いているが
>現在予定している普通自動車免許の申込及び教習は受けれるのか?
多分大丈夫です。
・・・が、一応教習所にお問い合わせください。
>現在持っている原付免許はどうなるのか?
恐らく2/23と思われる再試験不合格であれば取り消しです。
ただ、普通免許を取得しまえば、原付は運転可能です。
通常普通免許は通いの教習所であれば2~3ヶ月で取れると
思いますので、その間原付が運転できなくなります。
吉川 公開 2011-1-13 14:46:00 | 显示全部楼层
決められた講習も受けないような馬鹿は車の免許など取る資格ありません!
浅未 公開 2011-1-13 14:43:00 | 显示全部楼层
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
上記も参考にしてください。
>・2月23日になしかしらの処分が決定してもすぐに普通自動車免許は取れるのか?
再試験と成りますね。不合格に成っても普通自動車免許への影響はないようです。
>・現在持っている原付免許はどうなるのか?
不合格に成れば、当然、取消と成ります。普通の取消ではないので、他の免許を取ることは可能ですが累積点は引き継がれることと成ります。累積点が5点なら、あと1点で免停です。6点なら当然、免停からスタートの成ると思います。
中には初心者講習で受講しない場合の再試験で不合格に成ると取消に成りますが、取消後に「他の免許を取得するとリセットされる(前歴も関係なく0点からスタート)」と勘違いしているようですがそんなには甘くは有りません。
最後の違反から1年間無事故無違反でなければ引き継がれると確信してください。
一番確実なのはお子さんは未成年なのですから親の責任で免許証の状態がどうなのかの情報は得られると思うので、都道府県の警察で免許課があるので、聞いてみるのが確実です。
铃木麻美 公開 2011-1-13 14:34:00 | 显示全部楼层
結論から言うと判りませんので、警察や免許センターで現在どんな状況か聞いてください。
初心者講習を受けなかった場合、再試験になって免許取消しになってる可能性があります。再試験を受けなかった場合でも取消しです。この場合は欠格期間は無く、単に免許剥奪状態なので自動車の免許を取ることは出来ます。当然無免許状態ですので原付に乗ることは不可能です。
単なる免停中であれば、自動車学校に通ったり運転免許を取得することは出来ますが、違反状況によっては免許取消しwith欠格期間が付いている場合があります。欠格期間中は逆立ちしても免許が取れません。取れてもその場で取消処分を喰らいます。それと免許を取ったからって違反の事実はクリアされたり消されることはありません。従って累積違反点数が5点の状態で自動車の免許を取ったら、シートベルト違反でいきなり免停や講習がスタートします。
こんな状況ですから、息子さんの現在の状況を警察とかで調べて貰わないとなんとも言えません。
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