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身体障害者の人の車の免許証の更新について知っている人が居たら

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松田纯 公開 2011-1-11 23:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
身体障害者の人の車の免許証の更新について知っている人が居たら教えて下さい。
免許証を取得した時は、障害もなく普通にMT用の普通免許を取得したのですが、その後、
事故に遭い左手上肢左足下肢(全廃)に障害が残ってしまい、身体障害者(2級)になったってしまったのですが、右手足には不自由がない為、ATなら普通に運転(ハンドルは少し改造をしていますが)が出来るのですがこの様な場合でも、警察署で更新の手続きが出来るのですか?
それとも、試験場まで足を運び適性検査みたいな物を承けなければいけないのでしょうか?
その際、何か条件(AT限定になるとか排気量に規定が出来るとか)があるのですか?
ディーラーで車を購入する際、一度相談しましたが、特に規定(車はエスディマを乗ってるだけに)はないと言うことで何も言われませんでした。
初めてのことなのでわかりません!
知っている方がいたら教えて下さい。
高田知里 公開 2011-1-12 21:32:00 | 显示全部楼层
私も左半身麻痺で手帳2級ですが、改造しないでATなら乗れます。
更新の際も、視力検査だけされ特に何もなく更新しています。
条件にも眼鏡使用意外書かれていません。
1 自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の
障害がないこと

2 自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の
障害があるが、そのものの身体の状態に応じた補助手段を講ずること
により、自動車などの運転に支障をおよぼすおそれがないと認められる
ものであること
以上をクリアできれば、欠格事項には当たらないと思います。
加藤 公開 2011-1-13 14:18:00 | 显示全部楼层
こんにちは。
免許取得時と体の状態が違うので、試験場(免許センター)で、適正相談をされることをおすすめします。
お書きの状態であれば、AT限定と旋回装置(ハンドルにつけるノブ)が条件になると思います。現在は、障害にともなう排気量制限は基本的にありません。
警察署での更新手続きは、たぶんできないと思います。
(担当官が気がつかなければ別ですが、ただし、何かの際に条件違反を指摘される可能性はあります)
岛袋寛子 公開 2011-1-12 03:41:00 | 显示全部楼层
こんばんは。
今現在、体に障害はあっても運転は普通に出来るのでしたら問題ないと思います。
私は難病で中途身体障害者で現在車椅子ですが、更新に行った際に、たしか障害者用?みたいな書類に今まで事故した事はあるか?力はでるのか?みたいなアンケート記入をしたと思います。
身体に障害ある人も沢山運転しているので聞かれた事には素直に言えば運転じたいに問題なければ大丈夫だと思います。
岛袋寛子 公開 2011-1-12 00:51:00 | 显示全部楼层
右足と右手は使えますから、
左足と左手の残存機能がどの位か、
更新時、試験場で適正検査を受けて下さい。
左手でシフト操作出来るのであれば、
左足は使わないオートマ限定となるでしょう。
身体障害者手帳を持参して
試験場窓口で相談して下さい。
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