パスワード再発行
 立即注册
検索

無免許運転者への行政処分の通知・応対等について相談させて下さい。 - 今年の

[复制链接]
夏未 公開 2010-12-5 15:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転者への行政処分の通知・応対等について相談させて下さい。
今年の4月に普通自動車免許が期限切れで失効し、以前はよく車を利用していましたが、転職して仕事が変わり、車を利用する必要性がなくなりましたので、そういえば免許の更新そろそろじゃなかったかな‥などとふと思うことはあったものの、そのままの状態にしていました。
その後9月に非常に大事な商談があり、時間がなかったので、つい自家用車を使ってしまいました。仕事が終わり、帰宅しようと車を走らせたところ、その得意先からの携帯に出たところをパトカーに捕まり、警察署に連行されました。
非常に反省させられましたので、聴取の際、これまでこういう用事があったときに2回無免許運転してしまったこと、それ以外の時は全く利用していないこと、免許の更新はふと気にしたことはあるが、更新のお知らせが自宅に来ていたかどうかは引っ越しの時期と重なっておりわからないことなどを話し、その日は親に車を運転してもらい帰宅しました。
10月に裁判所から出頭通知が来て、多分相当な罰金刑になるんだろうなと思い、お金を用意して裁判所に行き、そこでもありのままに話をしましたら、取り調べの後、検察官の方が判決待ちの待機室にいらして名前を呼ばれ、別室で、反省しているようなので今回の件は取り下げることにしましたとの温情の言葉を頂き、その場は携帯使用の反則金だけを払って帰りました。
行政処分については公安委員会の管轄と聞いていましたので、何か別途連絡が来るのかと思って待っていましたら何の連絡も来ず。自分がどういう処罰を受けたのかも全く分かりません。点数については警察に連行された時に聞いた話では3点ついているとのことで他に前歴は(前科も)ありません。
こういう場合は免許センターか警察に相談してどういう処分が下されたかこちらから確認しないと教えてくれないのでしょうか(文書や訪問して照会?そもそもそういうことが可能なのか)。また裁判上で刑罰を受けずに行政処分だけ受けるようなこともあるのでしょうか。どうもちゅうぶらりんなようで気になります。無免許で運転した私が一番悪い訳ですが、無免許運転者に対しては
私に限らずみなさんこういう対応なのでしょうか。また他に私が何かやらなければならないことなどはないのでしょうか。
どなたか事情に詳しい方がおられましたら教えて下さい。長々とすみません。宜しくお願いします。補足sdf0401様、ご回答頂きました皆様
私のような法を犯した者に丁寧にご回答頂き有難うございました。
8日に休みが取れそうですので試験場に行き、確認してきます。聴取の際、いわゆるうっかり失効ではない(失効していたかも知れない)旨話してますので、多分取消処分になっていると思います。聴取の警官は誘導して私の罪状を軽くしようとしてくれているのが何となく分かりました。それが今回の検察の処分だったと理解しています。
川村千里 公開 2010-12-5 17:13:00 | 显示全部楼层
質問者さんはすでに運転免許所持者ではなく、無免許運転の点数が付されていた場合であっても、行政処分を受けることがありません。(有効な免許を所持している人のみが処分の対象)
当然、処分がなければ通知類は一切なされることもありませんので、免許の取得可否についてはご自身で確かめに行かなければなりません。
処分を受けなくても、無免許運転の点数が付されていれば、違反行為日から1年間は拒否処分の対象期間となりますので、確認は必ず必要です。
運転免許試験場の行政処分課へ健康保険証等の本人確認書類を持って、受験相談に行って下さい。
そうすることで、無免許運転の点数が付されているかどうかがわかります。
質問の内容からは失効を認識されての運転なのか、そうでないのかが今ひとつ不明ですし、聴取でどう答え、どう判断されたのかの判断がつきません。
①携帯電話使用の点数のみが付されている場合
失効から6か月~1年であれば、仮免許の交付を受けることが可能ですので申請を行うといいでしょう。
教習所へ入所をされてもいいですし、飛び込みで受験をすることもでき、免許はいつでも取得が可能です。
ただ、仮免許の有効期間は申請から6ヶ月間と短いですので、免許を取得する予定をたて、行動を起こす目処がついてから仮免許の申請を行うほうがいいです。(予定を立てずに慌てて仮免許の交付を受けてしまうと、だんだんと有効期間が短くなっていきます。)
②無免許運転の19点が付されている場合
違反行為日から1年間が経過するまでは、運転免許の試験を事実上受験することができませんので、1年間が経過するのを待つしかありません。(受験は可能ですが、合格をすると合格が取り消され、拒否処分を受けます。)
~仮免許の交付が可能な失効から1年間が経過する直前(来年4月頃)に仮免許を申請し、教習所に仮免入所をし仮免許の有効期間内に卒業をする。
~教習所の卒業証明書の有効期間は1年間ありますので、無免許運転の違反日から1年間が経過して以降(来年9月頃以降)に本免を受験する。
このような方法が考えられますが、無免許運転の違反点数が付されている状態での路上教習には、違反や事故があった場合に免許が取得できない期間が延びるというリスクが伴いますので、十分注意が必要です。
教習所に関しては、リスクはあるものの法的な制約はなく、卒業をすることは可能です。
飛び込みについては、違反行為日から1年間が経過するまでは合格をしても拒否処分を受けてしまうので無理でしょう。
(仮免許の有効期間内かつ拒否処分を受けない受験期間が1ヶ月間ほどしかないため。)
※とりあえず、受験相談に一度行って下さい。
仮免許は失効から1年以内は申請が可能ですので、慌てる必要もありません。
受験相談の結果、どうしていいかわからない場合には再度質問を。
永井雪 公開 2010-12-5 15:53:00 | 显示全部楼层
期限切れ半年までは適性検査で、1年以内なら仮免免除で2段階受けて免許の再取得?再発行できますよね。
お金はかかっちゃいますけど。
半年過ぎたら警察署で何か申請して仮免発行してもらうんだったかな?うろ覚えですみません。
再取得したいと、もよりの警察署で相談してみてはいかがでしょう?
そしたら現在の状況、罰則があったらそれをしなきゃいけないとか教えてくれるのでは?
中山 公開 2010-12-5 15:30:00 | 显示全部楼层
本当に無免許運転ならそのような対処じゃ無いはずですよ。貴方の場合、まだ更新出来る時期にあったのでは無いですか?もしその場合は無免許にならないのかも知れませんね。普通は複数の違反をした場合は一番思い物になりますよ。それと貴方が引っ越しをしてチャンと手続きをしてあるのであれば其処に更新のお知らせが言って無いと言う事はあちらの落ち度ですからその分考慮された可能性がありますね。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-26 15:04 , Processed in 0.105987 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表