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駐車違反をしていても、免許更新してゴールド免許のままでした!?先

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斎藤茧子 公開 2010-12-9 14:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車違反をしていても、免許更新してゴールド免許のままでした!? 先日、自動車運転免許を更新しました。ずっとゴールド免許でしたが、約3年前に1回、今年の4月に1回駐車違反で反則金を納めました。
事前に調べた範囲では、駐車違反でもゴールドからブルーになるはずでしたが、新しい免許もゴールドでした。その場で質問してヤブヘビになるとイヤなので質問はしませんでした。でも何故ゴールドのままなのか知りたいです。ただの間違いでしょうか。それとも何回以上ゴールドを続けると免除措置が有るのでしょうか。どなたかご存知の方教えてください。なお、住所は京都府です。
冈崎杨子 公開 2010-12-9 15:16:00 | 显示全部楼层
駐車違反後、警察に出頭して罰金を納めると違反点数がつきます。

ですが、出頭せずに1ヶ月を経過した後に来る「放置違反金納付命令書」で
違反金を納めた場合、免許には違反累積点はつきません。
つまり、無違反扱いです。

ただし、当該「車両」には違反歴が付きます。
この違反歴が一定期間に一定回数をこえれば、「車両使用制限」という
罰を受けます。その車にしばらく乗れなくなると言うことです。
沢田舞香 公開 2010-12-9 14:55:00 | 显示全部楼层
それはあなたがキレイからですよ……ってのは関係なく。
駐禁は罰金だけで免許の点数は引かれないからです。
駐禁は持ち主=運転者とは限らないからです。
悪質になると減点があると聞いたことありますが。
桜井幸子 公開 2010-12-9 14:53:00 | 显示全部楼层
「放置車両確認標章」を取り付けられた車両の運転者が、
1、出頭して反則告知を受け反則金を納付するなどしない場合は、
2、公安委員会から、その車両の使用者(車検証に記載された使用者)に対し、
3、放置違反金の「仮納付書」と、違反の事実、放置違反金に相当する金額、弁明書の提出先と提出期限が記された「弁明通知書」とが送付されます。
放置違反金を支払う事により、運転者責任を追及する反則告知(切符処理)等とは行われず、使用者の運転免許には点数はつきません。
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らしいですよ。
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