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車・免停中に無免許で運転してて高速で車間距離不保持で捕まった場合どう

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吉本栄美 公開 2010-12-23 15:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車・免停中に無免許で運転してて高速で車間距離不保持で捕まった場合どうなりますか?
同僚なのですが、2009年4月に上記があったと噂で聞きました。
免停中に捕まると免許取り消しになって、最低でも2年は免許とれないって聞いたことがあるような…
この方がちゃんと罰則や講習を受けていれば、今の段階で免許を持ち、普通に運転していることってあり得ますか?

つい最近その方は車を購入されたので、みんなでドライブに行きました。その後に噂を聞き、不安になりました。
免許証は見せてもらったことはありません。もちろん免停時までの点数や前歴は不明です。
補足素早い回答ありがとうございます。
あくまでも噂で何とも言えないのですが…人が信じられなくなりそうです。さりげなく車の免許の話をし、数人で免許写真を見せ合いましたが、絶対に見せれないと見せてくれませんでした。本人に聞くことも出来ず…このまま黙ってみておくべきなのでしょうか?
三崎明日香 公開 2010-12-24 01:25:00 | 显示全部楼层
停止処分を受けた場合は、処分が明けた時点で処分点数が前歴1回に変化します。
処分中の無免許運転ではまだ前歴には変化していませんので、処分点数と無免許運転の19点が合算された累積点数にて処分を受けることになります。
なお、同時違反については道路交通法施行令に一番高い点数のみが付されることになっていますので、この場合、無免許運転の19点のみです。
停止処分を受けるには、前歴0累積6点以上、前歴1回4点以上等が考えられますので、単純に考えると、前歴0累積25点以上、前歴1回累積23点以上等に達し、2年以上の取消処分に該当するのは確実です。
1年になるケースですが、mesier111さんがおっしゃるような点数制度外の停止処分を受けている状態での無免許運転では、停止処分の処分点数がありませんので、1年の取消というのも確かにあり得ます。
次に、最初に処分点数と19点が合算されると書きましたが、正確には無免許運転の違反行為があった時点の過去3年間の累積点数にしたがって処分を受けることになりますので、例えば、停止処分を受けた時点では過去3年間の累積点数に含まれていたが、無免許運転の違反行為のあった時点では過去3年間を外れた過去の違反があり、累積点数が前歴0累積24点以下、取消1年に収まったというケースです。
後は、意見の聴取で情状が考慮され、取消2年が1年に軽減されたというケースです。
ただ、停止処分中の無免許運転では通常は考えにくいですね。
いずれにしても稀なケースですので、あまり考えられないですが・・・
あくまで噂は噂ですから何とも言い難いのですが、停止処分中ではなく失効中であったということもあり得ますし、本当に欠格1年で収まって、再取得をしたグリーンの免許証を見られたくないので免許証を見せなかったのかもしれませんよね。
とりあえず、車には同乗しないことかな。
吉崎纱南 公開 2010-12-28 17:54:00 | 显示全部楼层
免停中なので最低でも累積が6点ある状態です。
そこで無免許13点+車間1点で累積20点なので失格は1年です。
25点から失格2年になります。
補足ですがそのまま黙っていたほうがいいでしょう。免停になっても車に乗る人間に何を言っても無駄だと思います。
小高恵 公開 2010-12-24 15:54:00 | 显示全部楼层
免停中なら最低でも累積6点、そこに無免許の19点が加算されて累積が25点にはなるから、少なくとも2年間は免許が取れないはずです。補足について、私ならかかわりあわないです。
深野晴美 公開 2010-12-25 19:19:00 | 显示全部楼层
「無免許運転」19点と「車間距離不保持」1点で計20点ですから、他に何もなければ欠格期間は1年です。ですから、きちんと免許を取り直していた、という可能性は十分あります。
欠格期間が2年になるのは前歴無しの場合25点以上ですから、無免許以外に6点以上ということになります。「最低でも2年」というのは誤解でしょう。
ちなみに前歴が1回あったとすると、無免許だけなら19点で欠格1年、1点加わって20点なら欠格2年です。
[補足]
通常は確かに、前歴無しで免停を受けていればその時点で6点以上となりますが、「重大違反唆し等」や「道路外致死傷」などにより点数は発生せずに免停処分を受けることもあります。その状態で運転すれば、欠格期間は1年です。
まあ、他の方もご指摘のように、レアケースなのは確かです。
現実には、「限りなく黒に近いグレー」ではないしょうか。
仮に本当だった場合も、免許の色で初心者とわかりますから、見せたくないという反応は有り得ます。とはいえ、取得後1年経過しているはずはなく、初心者マークを付けていなかった(ですよね?)というのは違反ですから、噂が真実である限りなにかしらの違反していることまではほぼ確実です。
とはいえ、現行犯でなければ検挙は難しく、他人にはどうしようもありません。
そんな人は滅多にいない、と信じたいところです。
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