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うっかり失効などで免許を取り消されていても、失効前の免許期間が基準を満た

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奥菜恵 公開 2010-11-24 21:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
うっかり失効などで免許を取り消されていても、失効前の免許期間が基準を満たしていれば、
中型や大型免許などの受験資格を満たしていることになるのでしょうか?
補足うっかり失効の期間ですが、海外出張に行っていたためもう3年近く前に免許失効しています。
6ヶ月以内の再発行や1年以内の仮免許発行も無理なようです。
松岛菜々子 公開 2010-11-24 22:04:00 | 显示全部楼层
何カ月前ですかね。そのうっかり失効。6か月以内なら何の問題なしです。
三年以内ならぎりぎり救済措置があるようです。下記は埼玉ですが、全国共通のはずです。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.htm
それと免許センターへ問い合わせれば免許を取得していた期間の証明が出るようなので、試してみる価値はあります。
嘉门洋子 公開 2010-11-24 22:13:00 | 显示全部楼层
運転免許経歴証明書を取得することで、過去に取消を受けた免許や失効してしまった免許の免許期間と現在受けている免許の免許期間を合算し、中型免許や大型免許の受験資格を満たす経歴とすることが可能です。
もちろん、過去の普通もしくは大特免許の経歴のみでもOKです。
ただし、中型免許や大型免許を取得するには、普通免許もしくは大特免許を現に受けていることがもう一つの受験資格ですので、いずれかの免許をまず最初に取得しなければなりません。
また、失効免許については失効後3年が経過すると証明ができないようですので、運転免許経歴証明書は早く取得されたほうがいいですよ。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
失効手続きについてですが、帰国後どの程度経過しておられますか?
失効から3年以内かつ帰国されてから1ヶ月以内であれば、パスポートで海外に継続して滞在していたことを証明することで、失効手続きは可能です。
失効後一時帰国をされたことがある場合は、その時点でやむを得ない事情が止んだという判断となり、手続きができない場合があります。
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