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免許停止後の行政処分歴ゼロになる日を教えてください。 - ゴールド免

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杉浦幸 公開 2010-11-8 12:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止後の行政処分歴ゼロになる日を教えてください。
ゴールド免許保持者でした。昨年10月30日にスピード違反をし、6点減点となりました。30日の免許停止処分となり、11月24日に違反者講習を受け、1日のみの停止(29日短縮)になりました。 1年間無事故無違反の場合、行政処分歴はすべて0となるとききましたが、これはいつまでを指すのでしょうか?10/30(+1日)? 11/24(+1日)?11/24+30日+1日?
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
などを参考にすると11/24+1 あるいは11/24+30+1 です。
その日を境に運転態度を変えるつもりはありませんが、気になります。どなたか教えてください。
绫瀬 公開 2010-11-8 18:09:00 | 显示全部楼层
免許停止処分による前歴というのは処分日付で付与されます。
前歴が付いた日の翌日から1年間を無事故無違反で過ごせばいいということなのですが、この1年間無事故無違反の1年間は免許の効力が有効な日でなければならず、停止処分中の日は含めることができません。
したがって、停止処分者講習を受けて1日に停止期間を短縮した場合は処分日翌日の免許の効力が有効になった日が起算日、30日間の処分をそのまま受けた場合は、同期間経過後の免許の効力が有効になった日が1年間無事故無違反の起算日となります。
質問者さんの場合は、免許の効力が有効になった11月25日が起算日、翌年11月25日午前0時に日にちが変わった時点で1年間の無事故無違反成立ということになります。

違反履歴が3年間残るとか?回答がありますが、違反履歴が3年間で消える訳ではありません。
更新時の運転者区分は過去5年間ですからね・・・
点数制度の原則というのは過去3年間ですので、原則としては最終の違反をした時点で過去3年間をさかのぼって点数や前歴を合計するということです。
ただし、1年間を無事故無違反で過ごしている人については、過去3年間までさかのぼらず、1年間の無事故無違反までしか累積しなくなるということです。
そうすると1年間の無事故無違反より過去の点数や前歴は、すべて累積計算には関係ないということになります。
質問者さんの場合も、処分明けより1年間を無事故無違反で過ごすと、その後違反をするようなことがあっても、その時点の累積計算では無事故無違反期間までしかさかのぼりませんので、前歴0の評価ということになります。
千堂絵美 公開 2010-11-8 17:43:00 | 显示全部楼层
免停が解除されてから1年経つまで無事故、無違反であれば、免停解除後1年経ったら前歴0になります。前歴0になった後、また免停になってしもたらまた30日間の免停です。ただし免停が解除されてから1年以内にまた免停になってしもた場合は前歴1でまた免停になってしもたということになるから60日間の免停になると思います。
永井美子 公開 2010-11-8 13:07:00 | 显示全部楼层
免停解除から1年で積算点数は0にリセットされますが、過去の違反履歴は3年経過しないと消えません。
免停解除から3年以内に違反した場合、点数は違反分が加算されますが、点数による処罰の基準は1回違反した場合の基準となります。
過去3年の違反が無ければ、6点に満たなければ免許停止となりませんが、過去3年で1回違反があれば、4点で免許停止となります。
立浪景子 公開 2010-11-8 12:56:00 | 显示全部楼层
11/24+1です。お金払って30日短縮したからです。しかし、今度の免許更新時には2時間講習になります。その次の更新からはゴールドになりますよ。
国府絵美 公開 2010-11-8 12:55:00 | 显示全部楼层
免停が解除された1年後です。
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