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免許の欠格期間について・・・。 - 親戚の者なんですが彼は、いつ頃まで

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秋山美砂 公開 2010-11-3 08:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の欠格期間について・・・。
親戚の者なんですが 彼は、いつ頃まで 免許の取得が出来ないのでしょうか…?
少し珍しいケースかと思いますが、本人から聞いた内容を参考に回答をお願いします。
※尚、中傷的な回答、短文過ぎる回答は、止めて下さい。

平成17年12月2●日
・飲酒運転で追突事故を起こし、被害者2名に全治1週間の怪我を負わす。
平成18年10月1●日
・運転免許の取り消し、欠格期間3年と成る。まだ現時点では、警察と検察の事情聴取を受けている最中だったので
裁判は、まだ先の状態だったとの事。
平成19年 5月2●日
・夜中に警邏中のPCに職質を受け無免許運転で捕まり、警察で事情聴取を受けた。
身柄引き受け人のもと、その日の内に帰宅した。後日、検察の事情聴取を受け裁判へ進む。
平成19年12月1●日
・事故の件と無免許の件で、懲役1年、執行猶予4年の判決言渡しを受ける。
おそらく(私的な意見)懲役と執行猶予が有るので、罰金等は、何も無かったとの事です。

◆免許取り消しから、最終違反日が5年未満で無免許で捕まったので、1年+2年が延長されるのだと思うのですが…?最終的に欠格期間が終わるのは、平成??年?月??日に成るのでしょうか…?
黒田千加 公開 2010-11-3 12:56:00 | 显示全部楼层
交通違反に伴う処分は、下記2つにわかれます。
①罰金や禁固刑などの「刑事処分」
②免許の点数や停止、取り消しなどの「行政処分」
これらはそれぞれ別に進行します。
ご質問は欠格期間終了日に関してですので、
行政処分領域がご質問となっています。
欠格期間の起算日は、平成19年5月2●日の無免許運転となります。
平成18年10月に飲酒+人身事故にて欠格期間3年が決定しています。
その期間中の平成19年無免許運転違反でさらに2年の延長が加算されています。
よって親戚の方の欠格期間は合計で5年間となり、
平成24年の5月2●日あたりに期間空けとなります。
西暦に直すと2012年5月2●日ですので、
あと1年半強、免許の再取得はできない事となります。
白羽玲子 公開 2010-11-3 11:16:00 | 显示全部楼层
起算は2007年5月からで、そこから5年ですから、2012年5月某日まで取得できません。
取消処分となった場合の免許の点数というのは、取消処分による欠格期間が終わって初めて計算から除外されます。つまり質問の場合、追突事故の点数はまだ生きています。それに無免許の点数を加算した上で、その時点から欠格期間を再計算します。さらに、おっしゃるように「免許取消歴等保有者」であることで2年加算されますから、欠格期間は確実に上限の5年になります。
(当時は特定違反行為に関する規定の導入前ですし、そもそも無免許運転は特定違反行為に含まれませんので、上限は5年です)
「裁判は、まだ先の状態だった」とか、「懲役1年、執行猶予4年の判決言渡し」というのは、刑事処分の話ですから、行政処分(免許取消など)とは無関係です。
罰則については、道交法では「~年以下の懲役又は×万円以下の罰金」のように決められ、「又はその両方」という一文がありませんので、それぞれの犯罪(違反)に対して懲役・罰金のどちらかしか科されません。もちろん、「事故については懲役刑、無免許については罰金刑」などのパターンも有り得ますが、今回はどちらも懲役刑でそれを合算して、ということでしょう。
佐藤江梨子 公開 2010-11-3 09:33:00 | 显示全部楼层
平成19年5月から3年間欠格期間です。
後の処分に関してではなく遡ってです。
だから・・・22年5月ですね。
罰金有りませんでした?
かなり悪質なので懲役と罰金両方あるでしょう。
30万くらい払っているはず。
次やったら(軽微でも)そく刑務所行きですね。
反省も出来ない人は正直もう乗らないで欲しいですね。
白川 公開 2010-11-3 09:00:00 | 显示全部楼层
免許センターで問い合わせをした方が良いと思いますが・・・
その方が確実な日が分かると思いますし。
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