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免許を更新しました。「普通免許と中型二輪」でした。あらためて見ると・・・

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田村 公開 2010-11-5 13:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許を更新しました。「普通免許と中型二輪」でした。あらためて見ると・・・。
.「種類」が「中型」と「普自二」のふたつ。「条件」が「中型車は中型車(8t)に限る」とあります。●質問なんですが。・「普通免許」が、そもまま「中型免許」になったのでしょうか?・8t以下(未満?)のトラック TRUCKを運転出来るということでしょうか?・「普自二」とは「中型二輪」の呼び方が変わっただけですか?
安田成美 公開 2010-11-5 13:20:00 | 显示全部楼层
中型(8t)になりましたが、従来の普通免許と
運転できる範囲に何ら変わりありません。
総重量8トン未満
積載量5トン未満
定員10人以下
中型になったからと言って、条件が付与されている
免許ですから、運転できる範囲が広がったわけでは
ないので、注意してください。
二輪については、改正になったのはもう15年以上
前の話、更新前の免許も「普通二輪」ですよ
良く見てください。
返納したなら確認できませんが・・・。
铃木 公開 2010-11-5 20:01:00 | 显示全部楼层
>・「普通免許」が、そもまま「中型免許」になったのでしょうか?
>・8t以下(未満?)のトラックを運転出来るということでしょうか?
呼称が変わっただけであって、運転出来る範囲の車両は「一切変わっていません」ので、勘違いなさらぬ様。
>・「普自二」とは「中型二輪」の呼び方が変わっただけですか?
そう考えて問題ありません。
「自動二輪」で統一されていた免許が「大型二輪(排気量無制限)」と「普通二輪(400cc以下)」に分けられました。
更にそれぞれAT限定も含みます。
かつては同じカテゴリー内だったので「中型限定」で大型二輪を運転しても「条件違反」で済みましたが、今は「完全に別物」なので、「無免許運転」になります。
四輪に関しては3年前の改定だったので分からなくもありませんが、二輪は10年以上も前に改定されてますから更新後に改めて確認した事が無かったんですね。
萩原美奈子 公開 2010-11-5 13:26:00 | 显示全部楼层
自動車免許はH19年に改正がありました。
旧普通免許で運転できた、積載量5t以下の交通事故が多かった為、改正後の普通免許取得者は普通免許では積載量3t以下までとなり、積載量3t~6.5tまでが新設された「中型自動車免許」となります。
制度改正以前に普通免許を取得した人は、旧制度の適用となります。
つまり、二輪免許のように、段階を踏まないと「大型」が取得できないように改定されました。
由季 公開 2010-11-5 13:24:00 | 显示全部楼层
免許制度の改正がありました。

自動車に関しては、普通自動車と大型自動車の二つしかありませんでしたが、日本の普通自動車免許がかなり大きい車まで運転できます。
しかし教習や試験は普通車で行うため、免許取得後に普通自動車免許で運転できる大きなトラックでの事故が多発したことで免許制度の改正が行われました。
免許制度改正前に普通自動車免許を取得した人は、所得した時と同じ条件の車まで運転できます。
その条件というのが、中型自動車免許の条件に食い込んでしまっているため、8トン限定中型。という暫定的な条件付中型自動車免許になっています。
あなたが普通自動車免許を取得した時と運転できる条件は変わっていません
・車両総重量8000kg未満
・最大積載量5000kg未満
・乗車定員10人以下
上記全てを満たす車両であれば、運転できます。
これはあなたが普通自動車免許を取得した時となんら変わっていません。
質問にあるように
>・8t以下(未満?)のトラックを運転出来るということでしょうか?
とありますが、これは免許制度改正前でもあなたは運転できる資格があったわけです。
注意してほしいのは「車両総重量8トン未満」ということです、最大積載量は「5トン未満」です。


条件無しの中型自動車免許は
・車両総重量11,000kg未満
・最大積載量6,500kg未満
・乗車定員が29人以下
となっています。
ゆえに、旧普通自動車免許(8トン限定中型)では上記の条件の車であれば運転できませんので注意してください。

教習所等で、限定解除を行えば、中型自動車免許で運転できる最大限の車両まで運転できるようになります。
しかし、中型自動車免許(限定なし)の場合には、深視力検査等があります。
もし、年をとって視力が鈍くなった場合には、普通自動車免許に戻れません。
免許を失うことになりますので、注意してください。

二輪免許についても法改正が行われています。
海外の大型バイクしか作っていないメーカーからの圧力で「日本の二輪免許の取得が厳しすぎる!」ってことで、
・普通自動二輪(旧 自動二輪 中型限定)
・大型自動二輪(旧 自動二輪 限定なし)
と、二つの免許に別れました。
乗れる範囲の排気量は変わっていません。
それまでは、自動二輪(限定なし)は、免許センターで直接受験するしか手段がなく、取得が難しく、あきらめる人も多かったですが、免許制度が改正になり、大型自動二輪免許を教習所経由でも取得できるようになりました。
もし、あなたが大型二輪に興味あるのであれば、教習所経由で10万前後くらいで取得できますよ。

昔であれば、自動二輪 中型限定免許で、大型を運転した場合は、条件違反となり軽微な違反扱いでしたが、
免許制度改正により、別な免許となりましたので、普通自動二輪免許で大型を運転した場合、無免許違反となります。
嶋村 公開 2010-11-5 13:21:00 | 显示全部楼层
gentaro767さん
4輪免許
平成19年6月2日の法改正により、中型免許が新設されました(四輪)
それ以前に普通自動車免許を取った人は、免許の表記は中型(中型は8tに限る)となります。
乗れる範囲は変わりません。
現行の普通免許では、昔の普通免許に比べて乗れる車のサイズが小さくなっていますので暫定的にそのようなことになっています。
2輪免許
昔は自動2輪は一つのくくりで400cc以下は、「中型限定」となっていました。これを中型二輪(中免)と呼ぶ人も多いようです。
現在では2輪免許は、四輪と同じように「普通自動2輪」「大型自動2輪」に区別され別の免許となっています。
昔は大型バイクに乗るには「限定解除」でしたが、現在は大型2輪を教習所で教習して免許を取得することも可能です。
そもそも「中型2輪」なんて免許は無いのですが。。。
どちらにしても、更新したことによって乗れる範囲が変わるとかはありませんので、今まで乗っていた人が不利益をこうむることはありません。
四輪免許については、更新のときに、必ず説明をされています。よく聞いていなかったのでしょうか。法的に大事なことですから話は聞いた方が良いと思います。
樋口朋美 公開 2010-11-5 13:13:00 | 显示全部楼层
・昔は、普通免許で8tまで乗れました(今は、法律が変っています)。
・8t以下は運転できます。
・分かりません。
免許の更新のときに、説明がありませんでしたか。
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