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免許について去年12月、1年間の取り消し点数になりました。取消し処分執行日は1

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绫瀬 公開 2010-11-2 20:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について
去年12月、1年間の取り消し点数になりました。
取消し処分執行日は1月7日。
取消しが分かっていたので更新せず、その前の1月5日に期限切れの免許失効。
取消し処分執行されてないので取消し処分証がありません。
取消し講習には取消し処分証が必要と書かれています。

この場合、取消し者扱いなのか、更新してない失効扱いなのか。
どちらになりますか?
詳しく方、お願いします。

補足補足させてください。
失効後1年経過の場合、教習所に行くなど最初から免許取得になるのでしょうか?
それとも別の手続き方法があるのでしょうか?
無知ですみません。
酒井由贵 公開 2010-11-2 21:12:00 | 显示全部楼层
~更新手続きを行わなかったことはよい判断でした。
処分を受けずに免許が失効しましたので、現在は拒否処分を受ける対象となる期間中です。
取消処分を受けるまでに免許が失効した場合は、失効日より処分が開始したとみなされます。
現在は、まだ取消処分に相当する点数が累積されている状態ですので、免許の試験を受験することは可能ですが、合格をすると取消処分が可能な状態となりますので、合格が取り消され、取消処分と同等の「拒否処分」を受けることになってしまします。
取消1年に相当する累積点数であったのであれば、失効日より1年間が経過すると累積点数が前歴1回に変化し、免許の取得が可能になります。
失効というのは取消処分を受けていませんので、再取得の際に取消処分者講習を受講する必要がありません。
(免許を所持していない人を処分することはできない。)
しかし、拒否処分を受けてしまうと、取消処分者講習が必要になってきますので、失効日から1年間が経過するまでに免許の試験を絶対に受験しないようにしてください。
本免の試験は失効日から1年間が経過後に受験をし、合格すれば免許は問題なく交付されます。
ただし、免許は前歴1回での交付となります。→再取得後1年間を無事故無違反で過ごすことで前歴0です。
日野茧子 公開 2010-11-2 23:34:00 | 显示全部楼层
> 失効後1年経過の場合、教習所に行くなど最初から免許取得になるのでしょうか?
> それとも別の手続き方法があるのでしょうか?
今回は最初から取り直しですね。違反なしで失効した場合、半年以内なら更新と大差ない手続きで復活でき、1年以内なら無試験で仮免許がもらえるのですが。
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