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もし、軽車両の運転免許が新設されたとして・・・・免許の条件に

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堀内 公開 2010-11-11 16:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
もし、軽車両の運転免許が新設されたとして・・・・免許の条件に「軽車両は自転車に限る」と記載された免許をもって馬や電動アシスト自転車を運転したら・・・・
無免許運転?免許条件違反、無資格運転??のうちどれに当たりますか?補足車の免許で普通車はMT車に限ると記載された免許でAT車を運転したり、普通二輪は中型二輪に限ると記載された免許で小型二輪を運転したらやはり条件違反???またメガネと記載されていない人がメガネをかけて運転したら違反???
また歩行免許が新設されて「歩行は右足に限る」と記載された人が左足で歩いたら条件違反?
小野芙由子 公開 2010-11-11 16:50:00 | 显示全部楼层
条件違反です。
って、なぜわざわざ架空の免許を想定する必要があるのかわかりませんが・・・


それぞれの車両の上位下位を決めてください。
馬、電動アシスト自転車、自転車。牛車、などなど・・
はそれぞれバラバラということでしょうか?
たとえば、「電動アシストに限る」という条件だった場合、
普通の自転車は、電動アシスト限定に含む?含まない?

■補足
免許は上位下位の関係があり、その中での条件ですから、困惑はしません。
「眼鏡等」の条件は、「運転免許の限定条件ではない」ため、眼鏡等の表記が無いひとが眼鏡をかけても違反にはならない。
>普通車はMT車限る
こんな免許は存在しません。
普通自動車免許(限定なし)ですから、MTもATも両方運転できます。
>普通二輪は中型二輪に限る
こんな免許は存在しません。
旧免許制度で言うのであれば、 「自動二輪 中型限定」という場合、中型限定は小型限定の上位免許となりますので、中型限定でも小型を運転できます。


>歩行免許が新設されて「歩行は右足に限る」
あなたの脳内で勝手に妄想した免許制度の優先順位がわかりません。
右足は左足の上位免許なのか下位免許なのかを指定してください。
一つ言えることは、つじつまの合わないような限定条件は存在しない。ということです。
中西优美 公開 2010-11-13 12:38:00 | 显示全部楼层
軽車両は自転車も含みますが!免許証は無いので発行すれば事故は減りますよ!原付きみたいに学科試験のみで考えないとね。
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