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教えて下さい。運転免許証の期限が切れたまま運転していて警察に捕まった場合、減

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江藤留美 公開 2010-11-4 20:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教えて下さい。
運転免許証の期限が切れたまま運転していて警察に捕まった場合、減点、罰金などありますか?
後日免許証更新できた場合は減点、罰金がなかったという事ですか?
何か事情があれば減点、罰金はありませんか?補足期限切れてるのに警察に捕まって、後日免許証更新できた知人がいます。そんな甘いんですかね?
杉本彩 公開 2010-11-4 21:28:00 | 显示全部楼层
多分、減点はされないですよ。
だって・・・それは無免許扱いになるはず。罰金はかなり払わされるかも。
免許証の有効期間内に更新しないと、免許は失効して無免許になります。失効した免許証はもはや更新できません。
うっかり失効してから6カ月以内、またはやむを得ない理由があって更新出来なかった方で失効してから3年以内でその理由が止んで1か月以内であれば実技、学科試験免除で適性試験(更新の場合は適性検査ですが、この場合は適性試験)のみで免許を再取得出来ますが、あくまでも新規に免許を取得したことになります。
警察に捕まって警察が見逃してくれても、免許センターでは失効した免許の更新は100%やってくれません。
さっき言ったとおり失効したなら新規取得だけです。
吉美香 公開 2010-11-5 00:33:00 | 显示全部楼层
>期限切れてるのに警察に捕まって、後日免許証更新できた知人がいます。
期限切れを知らずに運転していた。
期限切れを知りつつ運転していた。
この違いで、大きな処分の違いとなります。
あなたの知人は前者ですね。
期限切れを知らずに(気付かずに)運転していた場合、
つまり、過失の場合は罰則規定がありません。
ですから、行政処分も、罰則もありません。
よって、6ヶ月居ないであれば、試験免除で新規に発行する事が可能となります。
後者の場合。
期限切れを知りつつ、忙しい等の理由で更新に行かず運転していた場合、
無免許運転となり、行政処分点数が19点付きます。
そうなると、1年間免許証を取得する事はできません。
当然、1年後に最初から免許証を取り直さなくてはなりません。
罰則については「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
まあ、余程悪質で無い限り懲役にはなりませんので、満額30万円の80%と言う事で24万円前後の罰金となるでしょうね。

つまり、期限切れを「知らずに」か「知りつつ」で天と地ほどの差が生じます。
浅田真子 公開 2010-11-4 23:17:00 | 显示全部楼层
私も、更新忘れで失効したことがあります。
気が付いてすぐに、最寄りの警察署にどうすれば良いか聞きに(車を運転してw)いったら、免許証の裏に「失効確認」というハンコを捺され、その日の日付を書き込まれました。
で、「今日は車で来たの?家に帰るまではいいけど、明日からは無免許運転になりますよ。」って言われて帰されました。
立河宣子 公開 2010-11-4 22:08:00 | 显示全部楼层
如何なる事情があろうとも免許の有効期限が切れた状態(失効)での運転は無免許運転となります。
免許取り消しです。
最近だと道交法も厳しくなりましたし、その方が非常に運がよかったのか警察がダメダメだったかのどちらかです。
失効免許の取り扱いについてはkjtgs741さんの回答が詳しいのでそちらをどうぞ。
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