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入院中の運転免許証の更新についてお願いします。主人26歳が6月に倒

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立花诗织 公開 2010-11-23 00:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
入院中の運転免許証の更新についてお願いします。
主人26歳が6月に倒れて脳炎からの重責痙攣で高次脳機能障害・てんかんの障害が残りました。
今まだ痙攣が抑えきれないため入院中なのですが、主人の運転免許証の更新のハガキがきました。
もう二度と運転はできないと諦めて、免許証を返したほうがよいでしょうか…。宜しくお願いします。
川奈恵美 公開 2010-11-23 00:24:00 | 显示全部楼层
長くなりますが、下記のようになっています。症状が回復するようでしたら、下記の手続きをする事により更新ができます。
PCが利用可能でしたらhttp://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.htmlをご覧ください。
失効後6ヶ月以内
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失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」

以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。

■必要書類等

・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)
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失効後6ヶ月超~3年以内
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」

以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。

※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。

■必要書類等

・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
川奈恵美 公開 2010-11-23 00:12:00 | 显示全部楼层
私がご主人の立場なら返納します。
やはり少しでも不安があるなら公道を走るべきではないと思います。
川奈恵美 公開 2010-11-23 00:07:00 | 显示全部楼层
回復(正常に運転)できる可能性があるなら更新されてはいかがでしょうか?
更新は理由があれば延長できます。
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