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私は、現在自動車学校に通っています。私が友人の車に同乗の際、友人は無免許運転で

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加藤仁美 公開 2010-10-25 23:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は、現在自動車学校に通っています。私が友人の車に同乗の際、友人は無免許運転で捕まりました。私も警察署にて調書を取られ参考人として扱いをされました。
その際、友人が無免許と言う事は知っていたと答えました。私は、運転免許をいまから取得できますか?無免許運転ほう助の為に運転免許は本免許試験合格後に交付されますか?免許センターの人も警察署の人も答えてもらえなくて困っています。
大谷 公開 2010-10-26 00:23:00 | 显示全部楼层
教習所に聞いてみたら?
個人的には、貴方みたいな人には免許取って欲しくないなぁ・・・
友人が無免許なの知ってて何で止めないの?普通はさ、無免許の人間が運転してる車なんて乗りたくないハズなんだけど?まともな大人なら無免許運転なんてしないし、友人が無免許運転してたら止めるんだよ。もし無免許で事故起こして人死なせたらどうするんだよ?車の運転なめてんの?知ってて止めないのは同罪だよ。
川上 公開 2010-10-27 14:57:00 | 显示全部楼层
こんなとこで聞かないで 自動車学校の担当指導員に相談しなさい
免許センターの人も警察署の人も答えてくれない って「知るかよ」の世界なんよ
あまったれ
水沢恵美 公開 2010-10-26 00:40:00 | 显示全部楼层
まぁ感情論は抜きにして、幇助って事で免許取り消しなんですが、貴方は免許持ってないですよね?で、幇助って免許取り消しだけど欠格は付かない筈なので、免許取得に関しては問題はないと私は思います。
当然明日にでもその事を教習所に伝えて下さい。そして指示を仰ぎましょう。
今回の行動は軽率すぎです。
田部恵子 公開 2010-10-26 00:30:00 | 显示全部楼层
無免許運転の幇助(知情性有り(友人の無免許を知っている)、依頼している、車両貸与)で本犯の友人と同じ刑罰と行政処分が課せられます。初犯でもあり、懲役刑は無いでしょうから、罰金刑でしょうが、金額は裁判所が決定して、最高が50万円なので、おそらく30万円になる筈です。刑事罰が確定した後行政処分の点数19点が減点され、欠格期間も決定します。免許は取り消しで、例え免許試験に合格してもその期間は免許証は交付されません。
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