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駐車違反の黄色い紙をはられました…自分は免許をとってから1年た

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古屋 公開 2010-11-15 12:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車違反の黄色い紙をはられました…
自分は免許をとってから1年たっておらず(12月で1年たちます)初心者です!

違反をおかす方が悪いのですが減点?加点?されるのもすこし心配です
そこでなんですが、
すぐに警察に出頭すると反則金と免許点数の2点の加点で
出頭せず送られてくる納付書をまち、お金を振り込むと免許点数はなんにもならないと聞きました。
これは本当なのでしょうか?
本当なら納付書が送られてくるのを待とうと思ってます。補足あと、
納付書が送られてくるのをまつ場合、車の持ち主が加点されるとかはないのですか?(車の持ち主が出頭など…)
いまは、車を貸してもらって運転していますので心配です。
村越 公開 2010-11-15 12:52:00 | 显示全部楼层
おおよそは質問に書いてある通りで合っていますよ。
出頭せずに郵送されてくる納付書で放置違反金として「車の使用者」が納付を行えば、誰の免許に点数が付されることもありません。
ただ、放置駐車違反(放置違反金の納付)を繰り返す(およそ7ヶ月で4回以上)と、車両の使用制限という罰則がありますので注意しなければなりません。
しかし、ちょっと待ってください。
質問を読むと、車両の車検証上の使用者は質問者さんではありませんね。
運転者が出頭しない場合は、車両の車検証上の使用者の責任となり、弁明通知書や放置違反金の納付書の類は、すべて質問者さんではなく、使用者への郵送となります。
>「納付書が送られてくるのを待とうと思ってます。」
質問者さんが勝手に決めていいことではありません。
質問者さんが出頭しないことで、車両の使用者へ責任が移ってしまうのですから、放置違反金の納付にしたいのであれば、車両を貸してくれている人に相談をして了解を得なければなりませんよ。
了解を得られれば、納付書の郵送を待てばいいでしょう。
放置違反金を納付することによるペナルティーは、繰り返した場合の車両の使用制限以外にはありません。
誰の免許証に点数が付されることはありませんので、その点はご安心を。
村越 公開 2010-11-15 12:50:00 | 显示全部楼层
納付書が来るのを待って振り込めば反則金だけですみます。
ちなみに納付書は車の名義人のところにいくので、人の車であれば連絡しておきましょう。
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