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お分かりになる方宜しくお願いいたします。バイクの免許しか無いにも関わらず車

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松本明日香 公開 2010-11-10 06:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
お分かりになる方宜しくお願いいたします。
バイクの免許しか無いにも関わらず車の運転をしてしまい警察に無免許運転で捕まりました。
本日、公安委員会でバイクの免許を取られます。
次にに検察庁から、無免許についてお聞きしたい事が有りますとのハガキが届きました。
検察庁では何が有るのかお分かりになる方居ましたら、教えて下さい。
ながなが、書きましてすみません。補足検察庁からのハガキには、罰金の表示がないのですが、当日はある程度のお金持は用意した方が良いのでしょうか。
菅野美穂 公開 2010-11-10 08:47:00 | 显示全部楼层
>検察庁では何が有るのかお分かりになる方居ましたら、教えて下さい。
検察は簡単に言えば警察の事務方みたいな物です。
書類手続き上で事実関係を色々と聞かれる事でしょう。

>検察庁からのハガキには、罰金の表示がないのですが、
>当日はある程度のお金持は用意した方が良いのでしょうか。
お金は特に用意する必要はありません。
検察が書類を作成し、裁判所へ提出。
裁判所で裁判が行われ、裁判官が罰金額を決定。
と言う流れになりますので、罰金支払いの準備は、裁判所に呼ばれた時に用意して下さい。
罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。
まあ、常習犯、悪質で無ければ懲役は無いと思いますので、とりあえず満額の30万円を用意すれば良いでしょう。
(まあ、満額になる事もないでしょうけど。)
五月 公開 2010-11-10 08:19:00 | 显示全部楼层
交通違反に対する処分は
2種類存在し、それぞれ別に進行します。
1)行政処分
免許の点数や、停止・取り消しなどの処分
2)刑事処分
刑罰や罰金、違反金などの処分
質問者様は公安委員会で免許取り消し処分を
受けているので、行政処分は進行したということです。
そして検察庁からの呼び出しは、
刑事処分が進行するということです。
ご存知なかったのかもしれませんが、
無免許運転は軽微な違反とはことなり、純粋な「犯罪」として扱われます。
なので、処分は警察→検察庁へと移行します。
検察庁で何が起きるかですが、
当日不服申し立てなどしなければ、
スグに略式刑事裁判となり、スグに判決がでます。
裁判の判決ですが、
無免許運転の刑罰は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と
定められていますので、その範囲内の刑罰を受けることになります。
文章を拝見するに初犯のようですので、
さすがに禁固刑(懲役)にはならず、20~25万円の罰金刑になると思います。
そして、前科1犯ということになります。
この罰金ですが、「刑罰」なので、判決当日に支払いをする必要があります。
*後日の支払いや分割払いは一切認めてくれません。
もし当日支払いができない場合、40~50日間、
拘置所や死刑場と同じ場所にある「労役所」に拘束され、
単純労働に従事させられる事になります。
なので、検察庁に行く際は、30万円の現金を持参するか、
スグに金融機関から入手できるようにしておく事をオススメします。
以上が検察庁で起こる事です。
反省されていると思いますので、
今後は安全運転と法規の遵守を意識してください。
また同じような事を繰り返した場合、
今度は正式な刑事被告として扱われ、
禁固刑判決もありえますので・・
今井絵里子 公開 2010-11-10 07:52:00 | 显示全部楼层
検察では事情聴取です。そのあと、略式裁判を選べば、そのあと裁判所(たぶん同じ敷地内)で書類審査だけで罰金の判決が出ます。それで納得すればその場で納付しておしまいです。ただし、内容によっては事情聴取だけで帰されて、判決は後日郵送で、ということになることもあります。
今井絵里子 公開 2010-11-10 08:58:00 | 显示全部楼层
略式裁判が行われ、罪状(無免許)が問われ、刑が言い渡されます。
刑は懲役刑と罰金刑がありますが、(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)たぶん罰金刑になるでしょう。
通常は罰金の支払期限は当日限り、分割払いや後日払いはできません。
金額が大きいだけに分かりませんが、支払えない場合は身柄を拘束されるかもしれません。相当の覚悟が必要だと思います。
以下道路交通法
第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
補足
罰金はまだ決まってはいませんので、記載してありません。
略式とはいえ裁判ですので、この裁判の結果で刑が決まります。
一応の相場はあり、初犯なら20万円以上になることはないと思いますが、検察官の気分次第ですので判りません。
略式裁判の場合罰金の金額は検察官に一任されていますので、検察官の前ではなるべく反省の色を見せることです。
現金はできるだけできれば最高額の30万円必要ですが、足りなければ身柄を拘束されることもありますが、電話はかけられますので、家族に持ってきてもらえばいいでしょう。
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