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免許について。例えば、1月1日に免許が切れた場合、いつまでなら更

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立原友香 公開 2010-10-12 22:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について。
例えば、1月1日に免許が切れた場合、いつまでなら更新が可能ですか?

ある一定期間を過ぎると、更新出来なくなりまた自動車学校に通わなくては行けないと聞いたのですが…
自動車免許です。

よろしくお願いいたします。
北川香 公開 2010-10-13 05:52:00 | 显示全部楼层
期限切れから6ヶ月以内であれば、学科試験・実技試験とも免除になって、適性検査(視力等)だけで再取得できます。扱いは更新ではなく再取得ですので、免許証の番号も変わります。
6ヶ月を過ぎて1年以内なら、仮免許の制度があるもの(=大型・中型・普通の各一種・二種)については仮免許を受けられます。仮免許の制度がない二輪や大特は最初から取り直しになります。
加山花衣 公開 2010-10-12 23:29:00 | 显示全部楼层
1日でも有効期限が切れれば、更新ではなく失効手続きになりますが、
12月29日~1月3日までが有効期限なら、年明け初日の開庁日1月4日まで更新出来ます。
有効期限最終日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌平日まで更新出来ます。
加山花衣 公開 2010-10-12 22:51:00 | 显示全部楼层
免許証の期限が切れれば通常更新は出来ません。
免許証は失効となり、効力が無くなります。従って再取得となりますが、期限が切れてから6カ月以内でしたら、実技・学科とも試験自体は免除となり免許証の新規交付の扱いとなります。6か月を過ぎてしまいますと、教習所などで1から免許を取り直しとなります。
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