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免許更新について、車の免許持ってるんですが、ゴールド免許ではあ

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川奈佳子 公開 2010-10-3 04:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について、車の免許持ってるんですが、ゴールド免許ではありません、例えば4月15日が免許の期限として、2日前の4月13日に免許更新したら、
次の期限は3年後の4月13日ですか?それとも3年後の4月15日なんでしょうか?あと何ヵ月前から免許更新できるんですか?
池上美沙 公開 2010-10-3 04:33:00 | 显示全部楼层
有効期限は誕生日を基準にしています。
3月15日が誕生日の人であれば、4月15日が有効期限になります。
免許更新の期間が、2月15日~4月15日までの2ヶ月間です。
この2ヶ月間の間に更新すれば、更新した日は関係なく。常に4月15日です。
本田理沙 公開 2010-10-3 06:18:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
木内 公開 2010-10-3 04:18:00 | 显示全部楼层
4月15日です。
更新期間は誕生日の前後1ヵ月です。
例えば…
3月15日が誕生日でしたら、2月15日から4月15日の間です。
免許更新が近づいてくると、免許証に記載してある現住所にお知らせのハガキが届くと思いますよ。
瀬戸秋美 公開 2010-10-3 04:12:00 | 显示全部楼层
4月15日ですよ!
更新期間は毎回自分の誕生日の前後一ヶ月です。
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