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免許更新をすっかり忘れていました!ちなみに昨日が期限でした。3日後に

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饭冢清夏 公開 2010-10-16 02:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新をすっかり忘れていました!ちなみに昨日が期限でした。3日後にあたる月曜日には行けるのですが、何か事前に手続きや連絡をしなくてはいけないでしょうか?ちなみに免許センターに行かなくてはいけないです
古谷芳香 公開 2010-10-16 09:21:00 | 显示全部楼层
私も一度やりましたが、期限切れから6カ月以内であれば、特に準備するものもなく普通に免許センターに、書き換えと同じ様に行けば大丈夫だった筈です。
センターで期限切れである事を告げれば、あとは皆んなとは違うルートを辿り、最後に違う窓口から免許書が交付されます。時間的にもそんなに掛る訳でもないので心配無用です。心配であれば、行く前に一度センターに確認の電話を入れて見て下さい。
贵村真夕子 公開 2010-10-16 10:02:00 | 显示全部楼层
免許証が失効しており、運転をすると無免許運転にあたりますので、新たな免許証の交付を受けるまでは絶対に運転をしないでください。→取締りを受けると1年間免許が取得できなくなります。(失効手続きの際も必ず車を運転しないで)
~事前に必要な手続き
本籍記載住民票の取得
申請書に貼る写真の撮影(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm、スピード写真で可)
~手続きに必要な書類等
本籍記載住民票
申請用写真1枚
失効した免許証
失効手続き手数料(普通免許のみ合計5,200円~5,850円(運転者区分による))
※2種以上所持は1種につき+2,200円
連絡等は不要ですが、都道府県によっては受付時間が短時間の場合がありますので、都道府県警察HPで失効手続きについてお調べになって、受付時間に間に合うように行ってください。
远藤久美子 公開 2010-10-16 07:38:00 | 显示全部楼层
↓補足になってませんよ。情報が古すぎですね。
>誕生日を過ぎて1ヶ月までは「うっかり失効」と言われ免許センターで通常の書き換えと同じです
現行法では更新期間は誕生日を中心に前後1カ月となっており、それを「うっかり失効」とは言いません。
うっかり失効とは免許更新期間の2ヶ月間を過ぎ、かつ6カ月未満のものを指します。
山川恵里佳 公開 2010-10-16 03:00:00 | 显示全部楼层
他の回答者様に一軒だけ補足を
誕生日を過ぎて1ヶ月までは「うっかり失効」と言われ
免許センターで通常の書き換えと同じです
で1ヶ月を過ぎてしまった場合プラス6ヶ月までは「時別講習」で即日交付です。
当方昭和55年に普通免許を取得しましたが
今回の書き換え時期に経済的理由で行けませんでした
当方5月が誕生日ですので12月に免許センターにて特別講習2時間でOKでした。
ただ免許交付が昭和55年から平成20年になってます。
免許の裏には「初心者標識免除」と言う印鑑がおされ
これは「運転実績がある為 初心者マークはいらない」 と言う事でした
検問などでは初心者で大型、けん引まである為 説明が面倒ですが・・・
以上 補足まで・・・
菊池万理江 公開 2010-10-16 02:46:00 | 显示全部楼层
免許失効になりますが、以下を参考に。
有効期限が過ぎますと運転免許証の失効となり、更新手続きをすることはできません。
運転免許証が失効した場合は、失効手続きにより運転免許試験の一部免除(学科試験及び技能試験は免除)の適用を受け、適性試験(視力等)に合格し、かつ、法令に定める講習を受講しますと有効な運転免許証の交付を受けることができます。
ただし、理由を問わず失効した日から起算して3年を経過しますと運転免許試験の一部免除の適用を受けることができません。
新たに運転免許の取り直しとなります。

有効期限の末日が土曜・日曜・祝祭日(振替休日を含む。)及び年末年始にあたる方は、その翌日まで通常の更新手続きができます。
70歳以上の方は、申請前に「高齢者講習」を受講してください。
失効した運転免許証で運転しますと、無免許運転となります。

失効手続きができるのは、次の場合です。
失効した期間
申請に必要なもの
曜日
受付時間
申請(試験)場所
「うっかり失効 」
(失効した日から起算して6ヶ月を経過しない場合)
失効した運転免許証
本籍地が記載された住民票(外国籍の方は、外国人登録証明書)
写真1枚
印鑑
手数料
海外渡航、入院又は身柄拘束等の特別の事情のある方は、その旨の証明書
月曜日から金曜日
(土・日・祝日・年末年始の休日を除く。)
午後1時00分から午後1時30分まで
「やむを得ず失効 」
(海外渡航、入院又は身柄拘束等の特別の事情で失効手続きがとれず、失効した日から起算して3年を経過しない場合)ただし、「特別の事情がやんだ日」から1ヶ月以内に手続きを終了してください。
失効した運転免許証
本籍地が記載された住民票(外国籍の方は、外国人登録証明書)
特別の事情を証明する書類
写真1枚
印鑑
手数料
外国の運転免許証(所持している方)
運転免許証を紛失等により提出できない方は、安全運転センターが発行する「運転免許経歴証明書」を提出してください。
※海外渡航等で住民登録がない場合は、本籍地の記載された住民票の除票又は戸籍抄本に加えて、滞在先の方が証明する一時滞在証明書を提出してください。
70歳以上の方は、申請日から1年以内の「高齢者講習終了証明書」を提出してください。
※写真は、タテ3センチ・ヨコ2.4センチの正面・上三分身で無帽、無背景で申請日から6ヶ月以内に撮影されたものです。
※申請日には、適性試験を行います。眼鏡(コンタクトレンズを含む。)が必要な方は、持参してください。
※「事情がやんだ日」とは、入国、退院又は 出所等の日となります。また、「特別の事情を証明」する書類とは、「海外渡航等の場合は、出国と入国が確認できる旅券」、「入院の場合は、医師が証明す る入院証明書」又は「身柄拘束の場合は、所長等が発行する収容期間証明書」等となります。
ただし、海外渡航で出入国の際に自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに出入国記録(スタンプの押印)がないので法務省から出入国記録を取得してください。
※免許の種類で手数料の金額、失効した理由で添付書類が異なります。
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