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免許の再取得について妹が2007年に原付に乗っていて、無免許運転

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三津谷叶子 公開 2010-10-1 21:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の再取得について
妹が2007年に原付に乗っていて、無免許運転で検挙されました。
その時に判明したのですが、2002年に免許の更新をしなかったために失効していました。
その後簡易裁判で10万の罰金を支払い、それから一度も運転することなく今に至ります。
子どもも生まれたので、そろそろまた免許を取りたいらしいのですが、もぅ教習所に行っても大丈夫なのでしょうか。
警察官からは「しばらくは免許を取ることはできないよ」と言われたらしいのですが、気が動転していていつから取れるのか聞きそびれたらしいです。
免許取り消し処分の人は、取り消し講習?に行かないといけないのですよね?
妹の場合も、取り消し講習に行かないといけないのでしょうか。補足妹は失効した事はわかっていながら、運転していたそうです。
最初は別の件で検挙され、その時に免許証の提示を求められ、免許が失効した事を警察官に白状したらしいです。
后藤理沙 公開 2010-10-1 23:07:00 | 显示全部楼层
~取消処分者講習の受講は必要なく、免許はいつでも取得できます。
2002年に失効後、2007年までに他の違反があれば、その際に無免許が発覚しているはずのですので、それがなかったことを考えると5年弱の期間は違反行為がなく、無免許運転で取締りを受けた際に累積されている点数や前歴はなかったと判断できます。
無免許運転で欠格期間1年に相当する違反点数19点が付され、前歴0累積19点で違反日から1年間が拒否処分の対象期間となりました。
違反日から1年間を違反行為なく過ごされた時点で処分を受けたと同等とみなされ、2008年には免許は取得可能になっていました。
取消処分者講習の受講が必要なのは、取消処分や拒否処分を受けて、欠格期間を指定された人です。
妹さんはすでに免許が失効した状態でしたので、取消処分を受けることはありませんでした。
拒否処分の対象期間というのは、もしもその期間内に免許の試験に合格することがあると拒否処分を受けてしまうというものです。
よって、何の処分も受けていない妹さんは取消処分者講習を受講する必要がありません。
普通に教習所に通って卒業後、本免の学科試験に合格すれば、免許は問題なく交付されます。
教習に関して過去の無免許運転が影響することは何もありませんので、入校時に申告をしなくても大丈夫です。
違反日からおそらく3年は経過しているとは思いますが、本免合格の際にもしも3年が経過していなければ、免許が前歴1回での交付になります。
ただし、この場合でも違反日から3年が経過した時点で自動的に前歴0になりますので、特に気にすることはないでしょう。
藤原纪香 公開 2010-10-1 22:14:00 | 显示全部楼层
免許取消しから1年は免許が取れませんが1年経ってるので可能だと思いますし講習も不要だと思います
試験場で試験を受け合格した時に講習が必要になれば合格が無効なるかもしれませんが多分大丈夫だと思いますよ
南国 公開 2010-10-1 22:02:00 | 显示全部楼层
2002年に失効→無免 ですよね?
で、2007年に無免許運転ですから、恐らく取消処分者講習は不要だと思いますが。
とりあえず取得実行してみては?取消処分者講習が必要なら、本免受験時に「講習を受けてから」と拒否されますので。言われてからで良いと思いますが。
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