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自動車の運転免許は一人について1枚しか持てないのでしょうか?たとえ

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水野真树 公開 2010-9-22 20:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の運転免許は一人について1枚しか持てないのでしょうか?
たとえば普通免許を2枚や3枚所有することによるデメリットってなんなのでしょう?
たとえばちゃんと運転が出来る人がちゃんとお金を払って試験を受け、お金を払って免許を交付してもらうわけですから、特に問題はないように感じます。
なにかにより、免許を失う自体(免許取り消し)になったとしても(現在でも)
欠格期間が経過すれば再取得可能なわけですから、あらかじめ免許を持っておけば
手間も減るってことですよね。
それとも一人1枚という印象をつけてプラチナ化(威厳化ともいう)して
いるだけでしょうか?
道路交通法の6章あたりに一人1枚の原則は書かれていますか?
朝仓加穂里 公開 2010-9-22 21:09:00 | 显示全部楼层
デメリットという問題ではありません。
法律上、運転免許証を一人で二通以上持つ事は出来ません。
あなたの言う通り、道路交通法の第六章の第三節に書かれてます。
第92条が根拠となります。

第九十二条
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
それに、免許取り消しになった場合は免許証を公安委員会に返納しなければなりませんから、手元に持っておく事自体が法律上あり得ないです。
これは道路交通法の第六章の第六節に書かれてます。
第107条が根拠となります。

第百七条
免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
これでおわかりでしょうか。
中村爱美 公開 2010-9-24 10:02:00 | 显示全部楼层
パスポートや住民基本台帳カード、健康保険証と同じく公的に認められる身分証明書にもなり得るものだから。
多重発行は混乱を招き、また犯罪の温床となりかねません。
てか、複数枚所持するメリットが理解できません;
藤夏実 公開 2010-9-22 21:36:00 | 显示全部楼层
複数枚持たす事を良しとすると、偽造する輩が多いから
やらないのでしょう。
大したメリットも無いのに
わざわざ、犯罪をしやすくするような事はしないでしょう。
警察もいちいち何枚も正当性を確認するのは、面倒でしょうがない。
松坂季実子 公開 2010-9-22 20:20:00 | 显示全部楼层
手間が減る・・・?ん?なんの手間?
複数免許を持っていても、1つ取り消しになったら結局全部取り上げなんだから一緒じゃん。
全ては「運転免許は1つだから」に尽きると思いますが。
知り合いにいるよ~バスの運転手(大型二種所持)が原付で飲酒運転して免許取り消しになった人。原付だけどバスまで乗れなくなる。
藤夏実 公開 2010-9-22 20:05:00 | 显示全部楼层
逆に複数持つメリットがわかりません(^^;)
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