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昨日友達が酒気帯びで原付を運転して捕まりました。アルコールは0

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鸟越 公開 2010-9-21 11:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨日友達が酒気帯びで原付を運転して捕まりました。
アルコールは0.34で初犯。

…罰金と免許取り上げですか?
罰金はいくらかかりますか?

すいませんが誰か教えてください。補足すいません。

私が知りたいのではなく、その友達が知りたいので投稿させていただきました。
浅野 公開 2010-9-21 12:14:00 | 显示全部楼层
>…罰金と免許取り上げですか?
>罰金はいくらかかりますか?
免許取り消し。
欠格期間2年。
一応、道路交通法第104条に従い、意見の聴取(言い訳をする場)を受けれますが、飲酒関係は処分が軽減される事はまず無いでしょう。
罰則については、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
まあ、満額の80%ぐらいで40万円って所では無いですかね。

>私が知りたいのではなく、その友達が知りたいので投稿させていただきました。
それにしても、知恵袋には知人、友人、同僚の免許証の事が気になって気になって、まるで自分の事のように質問をしてしまう、優しい方ばかりですね。
守田奈绪子 公開 2010-9-27 16:22:00 | 显示全部楼层
初犯だろうがなんだろうが、免許取消し欠格2年、まぁ原付だから罰金は20万位かな。
斎藤茧子 公開 2010-9-22 00:02:00 | 显示全部楼层
昨日 友達がじゃなく、あなたが飲酒運転で捕まったんじゃない?多分2年取消し、他に違反してたら変わるけど、このご時世、飲酒運転が社会問題になってるのに馬鹿ですね。後悔するぐらいなら、車運転するなよ!これから先、車運転できなくて不便だよ、これから、お金いるなぁー、まず罰金40万ぐらい、取消し者講習、これを受けないと受験資格ないよ、取得時講習も受けないとね、免許もらえないよ、これから先入り用ですよ。これを気に反省しろ、あっ失礼 原付きだったね、30万ぐらい罰金
田代智子 公開 2010-9-21 15:39:00 | 显示全部楼层
その友達に直接投稿させたら?貴方の手間省けるでしょ?
桜冢晶 公開 2010-9-21 14:58:00 | 显示全部楼层
この手の質問って、本当に「友達が・・・」ってのが多いねぇ・・・・回答者としては別に質問者自身だろうが第三者であろうがどっちでも良い事なのに・・・・友達の事なら別に知る必要はないのでは?その友達自身が知りたいなら、自分自身で調べるだろうし、知るまでもなくすぐに分かる事だし・・・・
0.34mgなら一発免取り。欠格期間2年。けど・・・0.34mgという数値が気になります。「酒気帯び運転」以上に「酒酔い運転」と判断されないですかね?そうなったらもっと厳しいですよ。「酒酔い運転」と判断されたら「欠格3年」です。とにかく2年以上は免許取れないって事です。
罰金は、最低でも30万円以上です。後は人によって変わりますのでそれ以上は分かりません。
夏田铃々 公開 2010-9-21 14:15:00 | 显示全部楼层
交通違反の処分は行政処分と刑事処分の
2つにわかれますので、それぞれ記載します。
1:行政処分
結論からですが・・
・全ての免許取り消し
・免許が再取得できない欠格期間が2年間設定
という処分になります。
アルコール濃度0.34なので、これだけで25点の加点となります。
他違反が全くない場合でも、15点で免許は取り消しですので、
免許取り消し基準を余裕でオーバーしていることになります。
「意見の聴取」という機会を与えられますが、
お友達の場合、意見聴取により処分軽減してもらえる可能性はほぼ0%です。
過去飲酒や酒気帯び処分が軽減された実例はありませんので・・。
2:刑事処分
罰金20~30万円かと思います。
酒気帯び運転は、他違反とは異なり「犯罪」として扱われます。
刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
お友達は成人と仮定しますが、
検察庁扱いとなり、素直に罪を認めれば略式裁判となります。
また裁判でも、素直に罪を認めれば禁固刑ではなく、罰金刑となります。
罰金額ですが、初犯&原付とはいえ、アルコール濃度が高いので、
20~30万円程度の罰金刑になると思います。
ちなみに罰金は「刑罰」ですので、「分割払い」や「後日支払い」
は一切認めてくれません。
裁判所出頭当日に支払いを済ませる必要があり、
その対応ができなければ、労役所(大抵は拘置所内)に
送られ、40~60日間の強制労役に処されることになります。
もし仮にお友達が未成年の場合ですが、家庭裁判所扱いになります。
もし既に仕事をしていたり、18歳以上だったりする場合は
未成年でも罰金刑(15~30万円)が課される事は十分ありえます。
罰金刑でない場合でも、保護観察処分は適用されると思います。
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