パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許証を2年間更新せず失効してしまいました。 - 今年の7月21日

[复制链接]
井野雅美 公開 2010-9-21 01:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証を2年間更新せず失効してしまいました。
今年の7月21日に滋賀刑務所を出所、逮捕されたのは平成17年2月19日から拘留され未決を得て4年6ヶ月の実刑を受けました。
逮捕から刑務所出所までは5年4ヶ月…。その間、免許証の更新日平成18年4月に来て以来更新していません。出所したのは今年7月21日(未決中の期間が控訴や上告で約1年数ヶ月)で収監証明書を持って公安委員会へ行けば問題はありませんが、出所する際は知人が車で出迎えており、早朝から待たせていたので収監証明書を申請する時間がなく取っていません。そのまま公安委員会の窓口に更新の申請をしたところ、更新できないと言われ免許の裏に【失効】の印を押されてしまいました。
免許は普通第1種・普通自動二輪・大型第1種・けん引第1種です。平成7年に取得して平成10年に取消処分を受け平成12年に再習得した免許です。点数は満点、次回の更新でゴールド免許になる予定でした。公安委員会の窓口のババアは証明書がないと更新できないと言っていました。刑務所に収監中に親が亡くなっているので免許の更新へ行ける時間が無くて暇を見計らって更新に行ったら、この有様でした。

収監証明書を持って出直せば更新できますか?
nv3kaewsv4o.jpg (42.42 KB)
永井雪 公開 2010-9-21 02:01:00 | 显示全部楼层
知り合いに収監された人が居ないので正解かどうかの自信は無いんですが、「やむを得ない事情により失効してしまった」人への救済というのは用意されていて、もちろん収監されていたという事情も「やむを得ない事情により失効してしまった」事に当てはまるそうです。その場合は「在監証明書」を持参すれば良いそうです・・・・が、その場合も「失効日から6ヶ月以上3年以内」だったと記憶してまして・・・貴方は平成18年4月期限ですよね?ですのでそこから3年となれば「平成21年4月」がリミットだと思うんですが・・・
どちらにせよ、貴方はもう無理なんで新規取り直しになるのではないかと思います。
井上直美 公開 2010-9-21 09:56:00 | 显示全部楼层
失効より3年をすでに経過していますので、失効手続きを行うことはできず、残念ですが免許は最初から取得しなければなりません。
菅家さんのケースでは、やむを得ない事情の発生が平成13年6月19日以前でしたので旧法令の適用となりました。
失効後3年を経過しても、その事情が止んで1か月以内であれば技能試験が免除となり、学科試験に合格することで免許を取得することができました。
しかし、質問者さんのケースでは、やむを得ない事情の発生が平成13年6月20日以降ですので、現行法の適用となり、やむを得ない事情がある場合でも、失効後3年以内でなければ失効手続きができません。
大村 公開 2010-9-21 06:58:00 | 显示全部楼层
収監されていた刑務所の事務所に電話をしてみて、在監証明書を証明書の発行を依頼してみてください。
信書によっても取り寄せもできますので、頼んでみてください。
本上 公開 2010-9-21 05:43:00 | 显示全部楼层
新聞で以前、栃木の足利事件で無罪になった菅谷さんが
やむを得ない理由とありましたね。
でも、失効を押されたとなるとアウトかな?
本当かわかりませんが 刑務所で更新できるとか 見たことがあるのですが・・・
収監証明書をもっていってもだめかと・・・
失効のやつ はじめて見ました。穴があかないんですね。。
何年もおつとめご苦労さんでした。 また出直してくださいな
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-26 22:27 , Processed in 0.088756 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表