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違反14点たまっていてあと1点分の違反で免許取り消しの状況で免許停止中

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田代智子 公開 2010-10-2 05:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反14点たまっていてあと1点分の違反で免許取り消しの状況で免許停止中です。その停止中に運転をし無免許で捕まりました。このような場合どのような扱いを受けるのでしょうか?また免許を再び
取得しに行くにわどの程度期間をあけないといけないのでしょうか?詳しい方がおられましたらお教え下さい。免許取り消しは始めてです。
越智静香 公開 2010-10-2 09:32:00 | 显示全部楼层
~欠格期間2年の取消処分に該当です。
(先の質問でベストアンサーに選んでいる回答は誤りです。)
停止処分中というのは処分点数がそのまま残っており、前歴はまだ付いていません。
処分を受けた際の状態、つまり前歴0累積14点に無免許運転の19点が合算されて、前歴0累積33点となりますので、欠格期間2年の取消処分に該当します。
今後、意見の聴取を経て取消処分を受けることになりますが、停止処分が明けると一旦は免許が返還され、取消を受けるまでしばらくは運転が可能になるかもしれません。
その場合、2点以上の追加の違反があると、欠格期間が3年に該当してしまう可能性もありますので、十分注意してください。
再取得は取消処分を受ける日から2年後になり、再取得の前に取消処分者講習が必要になります。
欠格期間については、取消処分に際し受け取る運転免許取消処分書に記載されています。
先の話になりますが、2年後に再取得をすると免許は前歴1回で交付されます。
累積4点で停止処分ですから、今までのような運転ではすぐに取消処分へ突き進んでしまいます。
再度取消処分を受けると、取消処分歴がありますので2年が自動的に加算され最低でも3年の処分となります。
累積14点というのは、法規を守る気がないとしか言えません。
2年の欠格期間の間に考え方を変えてから再取得をされることを期待します。
草田美乃 公開 2010-10-2 06:25:00 | 显示全部楼层
どのような取り扱いと言うのは、行政処分がどうなるのかということだと思いますが、あなたの場合14点で免停中に無免許運転をしたわけですから、その14点に無免許運転の点数19点が加わり、33点になりますので、運転免許取り消し、欠格期間3年になります。そしてその期間は実際に免許を取り消された日から計算します。全くの無免許でしたら違反日から起算しますが、免許のある方の場合は実際に取り消された日が起算日です。
欠格期間終了後に本免許を取得する際には、それに先立って「取消処分者講習」を受講していなければなりません。四輪車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、原付講習の4種類があり、取得を希望する免許の種類に応じたものを受講します。費用は33,800円、日数は2日間です。四輪車講習には仮免許が必要ですから、第1段階が終わって仮免許を取得出来た頃に講習に行くといいです。教習所の通うのは欠格期間中でも可能ですが、都道府県や教習所によっては欠格期間が明けてからでないと入校を認めないところもあります。
そのまま免停期間を無事終了したのなら、運転可能になった日にその14点は前歴1の点数0に変わり、無免許運転(免停はすでに明けていますから、考えられるのは普通免許で大型車や中型車等を運転した場合の「免許外運転」)をしたとしても免許取消は同じですが、やはり実際に取り消された日から2年間になります。
刑事処分については、無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金ですが、免停中にもかかわらず運転したのですから悪質と言うことで略式裁判ではなく正式裁判となり、懲役は覚悟しなければいけないかもしれません。
三浦麻子 公開 2010-10-2 05:55:00 | 显示全部楼层
捕まったのが無免許だけだと免許取り消し期間が二年だったと思います。二年後に取り消し講習を受けて再免許取得です。
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