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免停と解雇について。免許取得二年目で、先日高速て54オーバーで免停食らいました

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中山由香 公開 2010-10-11 08:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停と解雇について。
免許取得二年目で、先日高速て54オーバーで免停食らいました。
略式裁判等はまだ先なのですが、これで会社から解雇されるってことはありませんよね?

ちなみに私は、仕事で車は使ってません
橘叶月 公開 2010-10-12 21:31:00 | 显示全部楼层
単発のスピード違反で解雇はさすがにないと思いますが、停職・減給・譴責といった処分は覚悟しておいたほうがいいでしょう。
これから、「検察→裁判所→罰金」で丸一日とか、免停期間を短縮するための講習とかで有休をとる必要があるでしょうから、直属の上司には早めに報告しておいたほうがいいでしょう。
有沢峰子 公開 2010-10-11 11:23:00 | 显示全部楼层
私が自動車会社に勤めている時に同僚が二人(時期に違う)会社の車で
50キロオーバーのスピード違反(オービス)で捕まり、社有車だったので当然
会社に連絡が入り会社に違反がわかりました。
結果として会社の懲罰規定により二人とも10日間の出勤停止、ボーナス査定が
一番下のランク、昇給1年停止などの懲罰を受けました。
私用での違反で会社にバレなければ会社から懲罰を受けることは無いと
思いますが、何らかの形で会社にわかればペナルティーがある可能性は
否定できません。
いずれにしてもスピード違反だけで解雇になることはないと思います。
池脇千鹤 公開 2010-10-11 10:00:00 | 显示全部楼层
あなたが勤めている会社に、就業規則あがるはず(まともな会社なら)ですからそれを読みましょう。判らなければ上司か重役さんに聞きましょう。
そこに懲罰規則があるはずです。
その会社の決め方によりますが、会社の信用を失墜させる行為や反社会的行為で会社に損害を与えた場合などの段階により
懲戒解雇・諭旨解雇・出勤停止・減給・始末書・叱責などがあります。

まあ、その前に上司に叱りつけられて説教されるとおもいます。
これに懲りて無茶運転はやめましょう。事故を起こして一生を棒に振った人や被害者をたくさん見ています。
上原铃华 公開 2010-10-11 10:03:00 | 显示全部楼层
運転業務で無い限り解雇までは行かないと思うが、正直言って何をビビっているんだか?その他に、駐車違反で捕まりました、一旦停止無視で捕まりました、等の軽微な違反でビビって仕事の質問してくるビビリの多い事。最近のガキはビビリ過ぎる。そんなにビビるなら最初から飛ばさなきゃ良いのにさ。まあ、先に上司に云っておけば?「馬鹿野郎、気を付けんか」と怒られる程度で済むが、これから先の人生は大丈夫かね?
古屋 公開 2010-10-11 08:52:00 | 显示全部楼层
免許停止処分程度の行政処分で解雇されるというのは、社会通念上なかなかあり得ないと思いますが、貴方のお勤め先の就業規則をご確認頂くしか確認の方法はありません。
しかし、社会人として少なくとも上司には報告すべきだと思いますよ。
略式裁判、行政処分関連で2~3日平日に出向く必要があります。
業務でクルマに乗ることはなくても、上記のために有給休暇を取得する必要があるかもしれません。
有給休暇の取得事由を虚偽記載する方が社内的に処罰される対象になる可能性があります。
なお、有給休暇の取得事由に制限はありませんが、会社側に有給休暇取得に対し「時季変更権」があり、業務繁忙等の理由で有給休暇取得日の変更を求める権利を会社は持っています(=取得を拒否する権利ではありません)
ただ、貴方が簡易裁判所や行政処分の為の出頭は、日程変更が難しいので、会社の時季変更権の行使を避けて貰うために正直に取得事由を申告する必要があります(=日程を動かし難い事由の有給休暇取得に対しての時季変更権の濫用は、会社側の不当労働行為と判定される可能性があるため)
上記の事から、貴方の社員としての権利行使の為にも、正直に報告しておいた方が種々の不安を持つ必要が無くなります。
篠原 公開 2010-10-11 08:35:00 | 显示全部楼层
会社の就業規則などに何か決めがあるかによると思いますが、人身事故を起こして他人に被害や迷惑を及ぼした場合は何らかのペナルティがあり得ますが、単なる交通違反や何かにぶつけた自損事故(電柱にせよ踏切棒にせよ相手方からは弁償を求められると思いますが)程度なら、むしろ可哀そうと同情してもらえるかと思います。なお、車が社業の表看板である運送会社やタクシー会社の場合はおのずからもっと厳しいルールになっていると思いますし、車の運転を他人に教える立場にある自動車学校の先生の場合は、これは大変に厳しい定めがあります。
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