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先日、初めてスピード違反で35kmオーバーで捕まり、免許証を

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前田亜希 公開 2010-9-18 13:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、初めてスピード違反で35kmオーバーで捕まり、免許証を没収され赤切符を切られました。赤切符だけで裁判所に行く日まで運転出来るのでしょうか?
分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
庄司 公開 2010-9-18 13:34:00 | 显示全部楼层
初めてで驚いたのですね。
今後の呼び出しが有るまで、赤切符=免許証と思って堂々と安全運転に努めれば良いだけの事です。
実際に赤切符を頂いた時に「呼び出しが有るまで、赤切符=免許証」と取り締まりに当たった警察官に言われたでしょう?
忘れましたね。
赤切符で困る事は身分証明書として提示しにくくなる事ぐらいです。
坂本真帆 公開 2010-9-25 22:36:00 | 显示全部楼层
運転出来ます。
35キロ超過なら罰金額は7万円が相場ですので、認めて略式裁判を受けて罰金を支払えば終了です。
私なら否認して不起訴を狙います。不起訴になると要は無罪なので罰金刑はなくなります。
行政処分は受けざるを得ませんから、免停通知が来て出頭して免許証を出したら、その日は乗れません。まあ短縮講習を受ければ1日免停で済みますが…
詳しくは以下のブログをご一読下さい。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
今村理恵 公開 2010-9-18 13:47:00 | 显示全部楼层
裁判所は事実確認をし、罰金の額を決める為に呼び出されます。(交通違反をした場合、反則切符と一緒に反則金納付書が一緒に渡されますが、行政処分対象物件については反則金が無い代わりに罰金を支払います。今回、反則金納付書はもらっていないはずですが。)
その後、運転免許試験場などの公安から呼び出され、その時に~月××日から~月××日までと行政処分の期間が決められます。(免許停止XX日他)。
その期間の開始日前日までは赤切符で運転出来ます。
(ほとんど呼び出し当日からですので、呼出には運転をしていかないように。)
また、赤切符で運転中に取り締まりを受けた場合は、その分も加算されてしまいますのでご注意ください。
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